じょうほく議会だより 第5号 1977(昭和52)年 1月
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+八番(河迩醗員救急医療の問題につきましては早急に話し合うと言うことでありますので了解します。この問題につきましては人命にかかわる問題でありますので、一つ早急に問題を煮つめて、解決をお願いしたいと思います。次に先取行政につきましても、本県の場合はまだやられている所があるか、私も聞いておりませんけれども、これらにつきましても潰極的に町長は進めていくということでありますので了解します。次に予算が毎年あまるとするならば、町といたしましても、開発公社等を設立・一吋亜圭込》一■一m■一■一■即■《岨垂〔■叩一》{一■一■■毎軍三■■■スになっておるように考えておりますので、さっそく国、県等あらゆる所へ行ってよく相談し酒見たいと思っております。ようは町民の福祉の満足にあるという御意見でございまして、町長としてもその点に、なんら意見をさし先取り行政の実行を■卵一串■「一一■一凹一■一睡L一四百一一画■一》一一■一一一』■一一一一一首一画『んが、今後共町当局だけではどうにもならないと思います。かって下青山の道路問題のように各方面からの努力をいただきまして、出来上ったように、今後とも皆様方のいっそうの御協力とごべんたつをいただいて前進したと思います。して.具体的に立案計画し又倍償とか、その他の方法をもちいて、進める方向というものがあると思うわけでございます。それらの考えが町長はあるのかどうか最後に伺います。町長開発公社の問題ですが、私といたしましても必要ではないかということを町内で話し合ったこともございます。しかし又煮つまっておりませんで、充分けんとう致しまして、皆さんの御期待にそうように致したいと思います。議長これで通告制による一般質問が終ったので、続いて質疑に入りたいと思い一‐』”一旦一m四一二雪一・』垂も一皿叩〔」毒認一二画一奄宛一二十二異議案の農業委員会の邪務局設置条例と三十四号説案の費用弁償の件について質疑をします。第三十二号議案の農業委員会の事務局設麓条例の制定の問題ですが、これは、この間の協議会の時にもいろいろとありまして、農地の転用許可所有権の移転が非怖に拡大されている。又農政活動で、国の大きな農業推進のために農業委員会の事務局を設置するんだと、しかも農地の交換分合等が相当らんざつになっているから反対するものではない。すくなくとも、すじの通った納得性をもっていくべきであると言うようなところから伺いたい。第一点、第一条、事務局の設置について、事務局等の設慨条例というものは、なんらかの法令、あるいは・一一一一【『酉第三十二号溌案、第三十三号議案、第三十四号誰案農業委員会事務局を独立設置する理由は㈱、急・芽〒一L・.“・》害n号奇形爵雌静醇・旧‘)て躯務局を極くと言うのがこれが通状あるべき姿である《しからば、どのような法的な根拠に基づいて、このような事務局を置くのかその順序を伺いたい。それからもう一つは、第三条の委員の問題で、法令又は条例に定めるものの外、この条例に関する事項は農業委員会長が定めると言うことでは、形の上ではあまり例がすぐない。教育委員会の事務局に於てもしかり、これは教育委員会がこれらを定める。あるいは、農業委員会規則等を定あて規則で定めると言うようなことではないかと思うんですが、その根拠を一つ伺いたい。それから内容の問題ですが、内容については、今から二年前に町長が提案して撤回した農政課の新設の問の三件に(0}質疑を←ただきます。Fーとそ矛方ら第三十四号誰案の特別職の非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する点で、農業振興地域整備促進協議会というものが総合計画審蟻会の次に加えられるという条例の設定の改正案が出ております。これは私共も不勉強で、この点非常に不明なんですが、いつごろこれが設置されて、どのような活動をされているのか、それから、非常勤の報一跨一{一西■画一】一堂一一■↑■》》『》■』醒眺一睡牌』』争岬峠邑二一に一》デー〈『|ぜひ作る。そして、そのような農業の問題を、早急に解決したいという意向をあらわされたことがあり李王乳それは又、時期が早いんじゃないか、充分検討をして、再提案するような状態で撤回をされた。その後二年間を経過して、充分にそれを検討されたと思うんで、私の考えとしてはいわゆる農政課設置の問題が提案されるものと、このように私は考えております。今年ここで出て来たのが農業委員会の事務局の設慨農振整備促進協議の内容を酬及び呼斤烹仏の問題に一いては、すくなくともどのようなものにじゅうきよしてこれが出来たか、つまり以前に於てもそのような総ざらいをして、区長等の整備ようこうだけでは、不充分であるということで、区長等の設置規則を作ったおぼえがございます。現在も非常勤の者はあらゆる法令↑条例その他規則等に基づいて出ているものですが、こ《一一壬』哩団即一昨一』■『』応一一一画■■■一掴一夕一一■一」『《一室一一一■■とで、その辺いったいどのように変化されたのか伺いたい。次には、農業委員会に関する法律の中にも、第二十条には、鯉地主事及び職員を過くということがのっておりますが、事務局の設慨と言うことについては出ていない。しからば、これをどうしてもこのように蕊務局を樋くと言うことのその趣旨と目的、それをかくぜんとしていただきたいということが私の質問の要旨です。-11-
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