じょうほく議会だより 第4号 1976(昭和51)年 8月
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低下しているも、先般議会一同で現地葬禿分観察したが、希釈水の不足か尾放流には、県が示している公害基準三十PPMの七・八俊即ち二○○PPM’二五○PPMの放流している現況の様に思われた。したがって本年産、現在地に噸設することになれば、更に日逓四○○トン位の水逓が必要になるので勺其の水の確保についてはどのような考えがあるかとの一部華務組合協醗会の蹴問に対し、管理者は、上水近の水を配分する考え参述べており、当日出席した撒北町逃出の議員はその発言に対し意見を述べている率は町長は充分承知している難と思う。したがって、現在地に堀設の場合は、その周辺から希釈水として必要な日吐四○○トン位の水を確保する研究をすることで結着はついていると思う。そこで先般甜北町縦会全員と関係課長、関係職員で、水の水源状況葬視宗している鞭は、町長はこれまた充分承知しているわけだが、しかる昨日の総括質問の、し尿処珊場の硬問に対しても、必要水は上水逆から引くと発言している。実に町是の馨言は適確でなく一貫した概想のもとの発言でないように思われ、実に不安定な行政を施行しているように思われる。そこ寿私は、令惟北地域で最も直接地域住民と関係するゴミ焼却場、し尿処理場を五十一年中に、一日も早く完成させるには、一部事務組合内部率務局の強化が必要ではないかと思う。この事業推進については、先づ事務局として、渉外率務折衝が大邪な率と思う。第一に設概場所の地域住民との施し合い。第二に関係機関との交躍先づ認可で水戸保趣所、県衛生部、水砿保全課、財政関係で、県庁地方認起俄関係で財務局又、厚生貧ほかに両班業の設針者施行者と交渉、又ゴミ焼却場、し尿処理勘の水源の確爆又一一部本務組合溌会等、実に卒務局の仕班が大変になると思われるので、両砺業が一日も早く年摩内に完成させるには、先づ現在の率務局を強化しなければならないと思うので、この点について町憂の者を賜りたい。町垂第一番に水逝の申鯖誉の契約の件についてですが、取得するための作業をさせる上で、建地雅理常陸工事班鍾町と協議する資料として、那珂川流域の測避、千代橘下流地夷那珂西弓松山下を行ない、その図面により協議したところ、更に詳しく将米水賓源として、あ一息塵の商い地点を定めるようになるとのアドバイスをしていただきました。建般省でも、河川敵、那珂川横断図面蕊必要とするので、五十年十一月八日常陸測工㈱に口頭をもって依頼した。でき上った図面の上で、将来の上水道計画の為に詳細な測遮設削が要すると考えられ、県の申請等の作業を進めなくてはならないので、以上この段階で、過去における現地鯛査譜作成までの作業が口頭による依頼であった為ここで正式に委託契約したロ十一月二十日で文書による契約していない。綱表沓は、十二月取爽郡水施設、調森齢画等五十毎一月五日契約時に作成されることと、禁止区域全域とする調牽害の二つの綱査書で、号」までの作業を内容とする契約を五十一藍一月締結した。十一月二十日契約を結ぶべきで、それを行なわなかったことは手遮いで申訳ないと思います(同時に以後この様なことのないよう充分注意いたします。以上が契約に関する実摘ですので、御理解をいただきたいと一一《一手匪画L一一①一》寺即水逝事業に関して、四十九年九且一千日金子議員に対する答弁について、国聡建設街の結論についてですが、建設街の結論は出ていない。又、取水梅二カ所のうち、松山下の方が将来良いとの挙音を受けた段階で、取水椎がここで確保するなら、別途取水申諦奮を出せということになっている〔それについては、殻計書を必要とします。これについてはまだ契約していない。水醇虹幽については以上です内砕石購入問題について、監壷季員報告書を中心としてと言うことですが、私は二座にわたる監壷の報告を是とするものです命畜産行政についてですが、これ峰窒に怠っていまして、申し訳なく思います。し尿処理を一部癖務組合で取り扱っているので、何か一部から嫌われている形で、先程工番より御指摘ありました通りです。し尿処理の問題については十日前に一部の臨時溌篭開きその際、私として、今後し尿処理場をいかにするかと言う点で御指摘の通りの脱明をしました。水の問題いかんと言うことについて侭只今申した通り説明している。然し、これに対して一J一辞毒一画【『〈“一一口一睡一■》■一一画一》(一一語手晶畢唖唖醇誰宮ら壬四一一■一夕』申し上げておりませんが、後日適当な折にこれらの点に解明できる鞭告をしたいと思いまずので、ご了承願いま寛一部率務組合のスタッフの増強が必要だとの御意見ですが、このたびの、・し尽処理場、ゴミ処理場の二つをやるには、現在のスタッフでは不充分なので、充分充案したスタッフを作りたいと思います。十一番(晶迦購員昨日からの衡問の要点だけ弁質問いたしたいと忠晦ます。砕石問題については三点申している。只今一点の答弁がありました。これも納得しかねる答弁である。砕石賑入間題の三つの答弁を賜りたいというのは、第一点十且二十日地方自治法第九十八条第二項の規程により監盃要求あり、監査報告された。それに基づいて全協の折、その鋪一回の監査報告と同じく、十二月十一貝鋪二回の監査報告があり、十二月定例で内容の審餓をしている。この一回目と二回目の監盃報告が、非術にくいちがいがある。第一回の監素報告の暁私が調査したことと相当はなれているので、第二回の監査報告存頼んだ。一Ⅵご酔邸一『一評呼一二印》一眼罪F》』ザ一二一(一〔」ご》一》一斗旧一FⅡ)犀》かと髄問している。町垂はどちらも認めるような答弁をしている。これはどういうことかO第二点は、蕊蕃たびたび要求していつ車田棚発からの文賓この秘密に関する文書を紛失したということで、町曇は逃げの一つてん張り。この町には班務決裁規程とか、又職員の服務規程があり、それを遮反した奨画言々というのがある。吏員懲寂の問題がある。これらの規程規則は誰が作成して、議会の審議にかけるのは誰か。それは町長である。その町艮が紛失したということではすまない。この紛失し産沈在の責任はどこにあるか、町撰はその査任をどうとるか、町長はその答弁をぼかしている。そういう姿勢が納得いかない。質問に卒直に答えていない。この文香が議会に出れば、職員の怠裡、不正研爽が暴露されると困るので、ぼかしている。鍛後のつめとして、寅任をどうとるか尋ねている。その答弁をしないのは、どう訳か。塗二点は、二回目の監査報告によると、八月六日過年庇支出している。支払い代金の謂求伝-15-
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