じょうほく議会だより 第4号 1976(昭和51)年 8月
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。』■■一一一]岬■F一、水戸市より分水を受ける場合二、那珂川及び藤井川水利を合わせ浄水する奨画三、那珂川及び藤井川水利を分け蕊浄水する場合以上三案について執行部より脱明があった。塗一面委鼠会は四十九年八月二十一日吉沢コンサルタントの事業経営の作成した、滞北町水道郡業経営に関する調漉報告に華づいて、五十五年産計画給水人口一五、六○○人耶業については、一、那珂川、藤井川を合せた場合、九鱈二千三○○万円○二、那珂川、藤井川を一本化した場合十一侭五千二○○万円。三、杢戸市より分水を受けた瑚合十他三千五○○万円。と脱明があった。第四回委員会は、四十九年十一〃二十日。今回即ち、第二回委員会に引続き、吉沢水逝コンサルタント作成に依る資料に依り、歓行部の脱明を受ける。執行部は即ち、鋪二乗、那珂川四○○トン、藤井川一七○○トンを一本化する方針を打ち出した。奉寅是云としては、くわしい資料を整えるよう要求し、又農業一m岬二や小一癖一“拝準画一つい言一“』』一言一群琴翻一二一》謡一語》-られるよう要請した。第五回蕃畔墨三は五十年十一月二十八日、第二案即ち那珂川藤井川と合竺二○○トンを那珂川から取水する案について吉沢水道コンサルタント作成の常北町エ水道事業基本計通書に依り、制画給水人口九、○○○人一日般大給水型二、七○○トン、郡業鋭七臆二千七○○万円の鄭業に伴う財政計画ど、町全体から考えた針画を樹立されることを黍員会として要求した。以上が四十九年度の水道凹係の協雛内容である。五十年度に於て、当初予算綿成施政方針の中で、町長は、水責源確保対策については、長期的な予測のもとに、町内全域の水需要を明らかにして、測水計画を策定し、水髄保全と町民の福祉向上のための対簸を破極的に取組んで参り、これらの調査費として、昨年に副趣き、一般特別今罫以画わせで一八○万円計上いたしましたので、議会の特別霧圏答を中心に、閥係機関と充分調査検討を加え、五○年度内には結締を出し、五十一年度より郡業着手の遮びとしたい考えでありますと述べ、五○年度当初予算で、総務費、企伽費、地域Ⅲ発践の中で、上下水道鍵一J華》岬一亜郵砕賑》睡一王》一一一醇一一』一■一一■}一■一’一(■L一』罪一・唖F■》・一昨■一一一■■■■■一一一上、水逆班業特別会計の水道施守磁問の一点は、五十年九月三設践、委託料調査黄として。、卜日現在では、町長は金子議員五○○万円計上し、五○年産予の使問の答えによると、那珂川算成立以隆九月定例議会まで配水分四○○トン、藤井川ダム何んの水逝鄭業について水資源配水分一、七○○トンの取水方対策特別委箪黄蕊だも協雛湾建汲諦画についく国県又せず、九月三○口定例蕊蕊四町水資源特別委臭幕も結論が日目、金子雛員の町政百年の大出てないと思うので、町憂の考計と言われた水遊施殻計画のそえを賜りたい。の後の推移経過を剛きたいとい第二点は、五十一年度子算施う金子議員の徽問に対し、町長政方針で述べている、関係機関は、第一回にやったコンサルタの内諾を受けていると述べていン卜の兇碩は、ごく大ざっぱなるので、取水方法、即ち婚睦測もので藤井川から岬水するか、工㈱の調査設計に依るもので、藤井川と那珂川から取水するか、輿篭受けたか、明確に害を賜それとも一つにするかもう一りたい。つは水戸市の洲江浄水場からこ昭和五十年九月定例議会一般ちらの水の配分をやって浄水し髄問で、当畔私は五稀識としてたものをもらうという三点で、町の砕石唯入に関し、秘全般その内雄二点で那珂川からと藤礎間弁致し、特に叩田肌発から井川か浜且§て取水できれば、の峨入に際しては、支払の段階それでいこうという決定になつで諦求譜の番併等をさせた行為ている。しかもこの行為は六月土〈日定その決定が出るか、出ないか例蕊霊朝五時砿、町投宅に於とのことですが、許可が出ればて、町長、建設課躍、車田州発ど》だ取水口を漣くかというこ君署で協議した蛎爽、この件にとを建設領に出さなければなら閲しては、監査鞭告で蛎案を雑ない。その許可が出て、設計に告している。又建設課艮も九月かかり、実行に移玄」とになり定例議会六月定例蕊幕賀ますが、一づの水を那珂川から問があったので、これは未払で取水しても良いとなれば、水交囲ったものだ。何んとか穏便に源対策特別委画墨垂を剛いて、御済ます方法はないかと言うこと意見を拝聴する考えです。と述で車田氏を尋ね、町艮の前で方一》》幸一冠幸型』一一四》両一一一畢睦酉■L一一F一己妄』一弄呼一一一二一■一一一一一や《で支払方法等について協議した事案を認めている。その時の三者の話した内容は、松は車田朋発から聞いた範囲で中した率は、町是宅雲著は、町と側係なく直披、現金で一週間以内に支払うことで約束が出来たと聞いている。その綾約束期剛がすぎたが、一向に約束を爽行しないので、車田棚発では一回野きなおした謂求書同封の上書留郵便で、宛名は誰北町僅、総務課畳、遮設課長、三者宛で発送した。したがって町は文書として受付けた。そこで私は、砕石鵬入について棚々の疑惑を解くには、審舗郵便で、町当局が受付けた文の内容を議会に於て朗読するよう一般賀間で要求したが、文書抵当最商爽任者である総務課長は内容に若干秘密的華域が書かれていましたので文群綴に綴るよりも町長に保管してもらった方がよいということで、町長に保脊を依頼した。総務課畳は秘密と言ったのは錐判所に持ち込むと言うような文滝が入っていますので、秘密文書であると考えていますと述べている。そこで、常北町事務決栽規定別窒二には、総務課長専決耶項㈱保存文諜(秘密文書を除く)の保管廃棄及び閲覧の許可事項がある。即ち総務課長は二一箸で協雛結果秘密に剛する文書であると判断し、町長に保奮を依頼したと思う。私は、}あ間迦の核心は、沓翻郵使で来た舗求書と文牽で、謎が解明出来ると思喰いろいろ追求したが、先礎述べたごとき結果で識に残念に思っている秘は雄会に与えられた椛限、即ち自拾法師一○○条に緋いて問題解明のため、澗査符別委郷墨蓉の設世のため、議員各位と協議の結果、先づ自治法第九十八条鋪二項の規定に依り、私の質問の内容に対し、監流委員の監査を求めた次第である。昭和五十年十一月十日に議会全員協饗諒棚雌され、地方自治法第九十八条二項に基く監査識求に依る監盃の報告があった。昭和五十年十且一一十日付で識挺宛に提出された報告書に雑づいて審議されたが、閣容に於て、一、この契約内容は随意契約により、職入しており、又砕石受払簿についても若干不伽が認めめられたのが、昭和五十年一月以降については、耽葬鰯趣定どおり案施きれている。-13-
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