じょうほく議会だより 第2号 1975(昭和50)年 9月
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炉ユ当ユト■イベ一屯』審議するためとあります海条例というのは、重要事項という事由では非常に不完全である。重要事項とは、いったいどういうことなのか、提案者に御説明をお願い致します。町長持に重要事項と申し上げましたのは、御存じの通り、取水関係においても、前例にない方法でやらざるを得ない、これを完成するまでには、相当の金額を要しますので、そういう点に対して、重要事項とさせたわけです。士一番(寺田)塞貝重要事項とは、相当の金がかかるということですが、これは、法令によらない条例であるから、目的を明示しなくてはならない。法令による条例であったなら、条例で明示しなくても、規則において、たとえば、国保運営委員会の条例並びに、その規則であると明示してあるように、規則においてその協議事項を明示した。だが法令によらないものである時に、その目的を、はっきりしないと内容がうやむやになってしま一つ。それ垂、ここに明示すべきであると考えるので、堕不する考えがあるかどうか伺います。町長水道一般について、この条例で取り扱うということです。十一一番(寺田)璽頁条例、規則雲の整備に一↓Fて前向きの姿勢でて一いい条例“臨むというお話しでしたが、このような条例は、ほかに例を見ない。規則によって明示してあるということで、規則を見ても何もない。こういう条例、規則では、実在するのかどうか、細部がわからなければ総務課長に御説明をお願いします。鐸露謀長非常に大きな全町水道化という目的をかかげていますので、お語りすることを、いくつかに限定するということも、でき得ないということで、重要な事項ということだけで、明示しなかったわけです。+’一番(寺田)謹負ほかの条例を見て、その設瞳目的が書いてない条例はない。それで、そのような重要な問題のいくつかを並べ、その他これらに付随する重要な事項としていかなかったら、水道に関する重要事項と三つたら、どこまでいうのか。メーターの測定から、水量の問題までいうのか、私は明示するのが至当であると思う。その点説明願いたい。町長先ほど申したように、条例が最近多いので水道に関するどの問題にも、関係者のお集まりを願って、この目的を達するためにということで作りあげたわけです。十一一番(寺田)塞負今後、条例規則等の問題は、移も十分検討し規則等ができて、,?+’一蕃(大騎)湿艮この間、町長と医師会との問題について、城北新聞にいろいろ明細が出ていましたが、非常に町民から、不安が考えられると思いますが、町長は、あの問題について、どのように解決する考えでいるか伺いたい。町畏との問題については、郡町村会長から通知があり、この部分に存しているので、従うのが当然ですが、十九日に緊急会議があり、その時に再び審議されるものと考え、その決議に参加して決定したいと思います。十一一一番(大両)塞負十九日に緊急会議を開いてということで、今日、役場の方に通達があった点については、おそらく、その校医の問題は返卜ではないかと思います。実は、この問題については、国保の問題も関係することになるかと思います。町長は、医師会に対する、町の医師会、郡の医師会の考え方を見まして、常北町と、内原町だけが町の進展を図るように、私なりに勉強したいと思いますが、異存があるまま、震問を終わります。総務課長那珂川から水の再配分日量四○○少、ダム完成後一七○○才いただくわけですが、そうい町長と医師会との問題で町民が、非常に不安を感じているようだが話し合い中、そういう点、我々はよくわからないが、あの話し合いの場で、町長はいろいろ医師会から出されている問題、そういうのは、おかしいのではないかとか、という医師会に対する感情的なものが町長に何かあると思います。この間の説明では、私が説明するのでなく、教育長が説明するのが本当とかおっしゃっていました。そういう童任転嫁的な考え方、これも議会に持ちこんで、議会に責.圧をもたせるような考え方、町長はむこうで話1塁弓ていく私物的な考え方、私は町長の考えが、おかしいのではないかと思います。どういうふうに考えているか説明願いたい。町長私としては、いろいろの議事というか、もの葎決める順序からいうと医師会の方にも納得いかないところがあるように感じます。前回も申し上げたように、役場に一一一一弓てきたのは、六条きりの問題です。それが、何もこちらに相う問題等を、諮問し、答申をいただく場合があると思いますので重要問題ということばだけにしましたので御了承願います。譲長第一一十七号睡案の質疑に入ります。0十二番(寺田)議員別表の中で、水道事業運営委員と町営住宅入居者選考委員会の委員は、予算措置がないということで、総務課長から六月の臨時会に水道事業の運営委員の方を出す。九月定例で、入居者選考委員会の予算をとるということで、この条例は、公布の日から施行し、四月一日から遡及するとなっていますが、この水道運営委員会の公布は、今日議決されたとしても、遡及するというがこれは、どういうふうに遡及するのか説明願いたい。総務課長審議会条例が、議決いただければ、すぐにも公布して、ただちに人選し、第一回の会議で結論が出なければ、筆一回の会議談なしに七条にな(一ています(》こういう事情で七条になったということを、電話でも言ってくれればいいのですが、そういうこともない、七条とは本当にきつい条文です。郡の町村長会で、決定したいと三っているので、それに従いたいと思います。十三番(大崎)議員町長は、何か感盾的に医師会を考えていると見られるわけです。そういう点が私物化的な考え方、一k水道事業運営委員と住宅入居者選考委員の発足時期は?を開いて、月末までには臨時会を招集することになると思います。そして、当然予算が議決されていない時点で、そういう審議会の委員の報酬を支払う支出負担行為が生まれるわけですが、条例は四月一日適用ということですので、支払いは予算成立後に支払うということで、変則ですが、御了承願いたいと思います。士蕃(寺田)識輿私は了承できない。課長が先ほどから、条例等について、自信あって、そのようなもの蓬提案していく、そのような変則差やるから、今までに条例、規則で紛糾している。そういう姿勢を改めずに、四月一日から、しかこれは大きな問題です露医師会から返上された場合、あれだけの学校の生徒が、いま、梅雨時期に伝染病にかかった場合、どう責任をとるのかわからないが、大きな問題になると思います。感情的に走っている場合ではないと思う。どうか、前向きの姿勢というか、明日にも解決する立場で考えていただきたい。そのように要望して終わります。-9-
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