じょうほく議会だより 第2号 1975(昭和50)年 9月
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IIF~…苧!qど尋,硯唾謬や時雨一雨いう形で繰り出されたか雲町長は、九月の定例議会で決定するのだという。四十九年度は、国保に一千万繰出さなくもすんだか、その理由を説明願いたい。住民喪長第一には医療費が当初見込んだほどかからなかったことです。当初療養給付蚕を一億九、三○○万ありましたが、年度末において、一億七、七○○万で支払いが済み、一、六○○万の剰余金が出たことが、一番大きな理由です。そ遍と、歳入面では、繰越金が当初五○○万見込んであったが、四十八年度の繰越金が、約三二○○万程度できたので、当初予算に対し、二、七○○万ふえたことで、収入がふえ、更に医療費が支払いが当初より、一、六○○万ほど少なくてすんだということで、一般会計の繰入れをいただかなくても、やっていける見込みです。五番(早麺)塵貝五十年度の国保特別会計では、一千万繰入れたという形になっている。四十九年度はしなくてもすんだ。だが五十年度の当初予算では、一千万繰入れた、という形の当初予算が組まれている。町長が言っているように、国の交付金が決まった時点で、最終的な四十九年度の繰越金を含めた補正をするとの説明があった。五十年度一千万繰入れたがこれ9も九月の定例あたりで繰出さないという形に出てくるのではないかと私は思います。収八役さんに、お伺いしたいのですが、建設課長にお願いしてある、道路維持、新設改良に使われる採石の購入方法、収入役さんの立場で、採石語霧入するに当っては、業者と契約を締結して、霞入しているのか、業者別にその都度契約しているのか。手の時の経済状況でちがうと思いますが、採石の単価、採石場現場渡し、又は、この町の特定場所善の単価があると思いますが、これは、どのようになっているか、これが第二点です。収入役原材料の購入は、各業者の契約でやっています。検収は、各担当課の担当者がやっています。私は裏言ていません。町道の補修に使うのは大場養鶏あたりに集涜場があるそうです。あそこに持嗣てきて、担当者が検収しています。それ葬私は検収調書によって認定しています。金額は、大体、現場到善の金額芋.舗装の方のあら砂利は、一、七〔己円だと思います。君蕃(早瀬)垂員四十九年度に唾〈され、契約しているという、単価ですが、私の言っているのは現場度しの価格と、持ち込みの価?格董言っている。後刻で結構ですから説明願いたい。それから、現場の受け痘しの検狸便担当の職員にまかせている。町道舗装とかに持ち込むものは、相当課の職員に検収させているようですが、あの大場毒票場での検収はだれもやっていない。現に、私は目の前に事業所を持っている。大型ダンプ志向度か通るが、役場の職員は一人もいない。おろした人が、役場に寄って、納品書を持ってくるのか。又、町の車をチャーターして採石場まで取りに行っているのか。ただ、言えることは、採石をおくる時は、役場の職員はいないということが言える。それと、監査委員さんが、学識シ議会のどちらも坪んでいるので議会開会中に、議会の名において調査をお願いする形にもっていきたい。私は、何カ月前にあの採石が、何百リューベかなくなったと聞いている。私はあの場毒還っている。なるほどあれでは、採石がなくなると言う方向はあるわけです。その後、どういつ形で、町がやっているのか黙って見ているものの、ダンプで麹員が採石積みに行って手の場で確認している時もありましたが、それは、まれに見ると三っていいと思います。充分、質問の意を汲んで調査さ+||香(寺田)議風五番議昌から予算の差引簿によって、不用額になった方向を示せということを言われたが、まず、財務規則の七十三条には、歳入歳出事項別調書実質収支に関する調書を作成して収入役に提出しなければならない義務がある。これをやっているのかどうか伺いたい。予算の差引簿とは、節だけを積み上げているものか、それとも款項まで、積み上げているものか伺いたい。建務課長財務規則七十三条については、年度末に一括でやっています。予算の差引簿については、あくまで補助簿ですので、財務規則の中には、目款までは明記してないで、節だけ記入すれば、補助簿としての性格はとれると思います。十二番(寺田)議員総務課長の答弁は、補助簿だから、導守する必要はないともとれるわけです。しかし、規則、その他には、支出負担行為、予算の配当、その窪額がはっきり明示していながら、れ、答弁願いたいと思います。収入役集積所に入る数量はわかります。出た数量は、私の方で、わから予算の配当はどのようにしているか財務規則の再検討をすべきではないか9率ないので、建設課の職員、又課長にも、受け払いを、はっきりしておくように妾求しているので、これは当然できていると忠っ。や(’ていないから諺このような問題になると思う。予算の配当は、どのようにしているか、説明願いたい。棒務課長予算の配当制はとっていません。事業費等については、予算成立と同時に、全額配当で進めているのが現況で、当然とるべき配当制が、財務規則に明記されているが、やっていないということで、お答え致します。十一一番(寺田)議員第十四条には、予算の配当がなければ、執行してはならないとある。そのようなことを、せずにやっているということから、繰越しとか、紛糾をよんで責めを問われる結果になる。十三条も十四条も、配当がなければ予算を執行してはならないと財務規則に明示してある。このような財務規則を早く修正してほしい。古内小屋体工事の排水工事は設計からやり直す必要あり《Lそのような積み重ねが、条例.規則を導守していくところに、町の財政計画が確実に履行され、町政の運営が正確に行なわれることを考え、財務規則の修正を考えてほしい。町長今までの執務に手落ちのあったことを認め、今後千分整理したいと思います。士一番(寺田)議員繰越金の五千何百万の補正を出さなければならないというのは、日常の施政態度にあると思う。又へ課長が日曜出勤して、職員を動員して、それをしなくてはならない。議会から、質問が出た場合には答弁ができるような態勢を整えてスムーズな運営を図っていただきたい。又、質問する趣旨と、内容とに何かくいちがいがある。議会において、十分執行部の方でも、質問の内容の要旨にそわないと、皆さんの努力が徒労に終るというきらいがある。その点を、再考して検討してほしい。町長十分精励して、御満足いただけるような執務をとらせるようにします。-13-
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