じょうほく議会だより 創刊号 1975(昭和50)年 8月
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一一一一鍾畏は竜第五号鐘案の貢疑を求めるo’二番(河亦)鍾頁五号議案ですが、別紙のように教育委員会の委員の報酬及び謹業委員会の報酬は、前の臨時会で、すでに議決したものを、その議案の中に、又、のせているわけですが、これに対して、この条例は、公布の日から施行し、昭和五○年四月一日から適用すると書いてあるが、これをどのようにはかられるか、おたずね致します。錘務謀畏.この問題については、一部の議員さんより忠告をいただきましたので、十分検討したわけです。御指摘のように、一部改正でいけば、そういうことも起きると思いますが、一応、今回の別表の全面改正です。室育エ五旧議垂長議事の運営上について『お諮り致します。質疑を先にするか、条例を先にするかということですが、蜜疑の中には、十分条例を先にしなければ、決定しておかないと、さしつかえのある問題が、見受けられ主すので、条例を先にするか、どちらにするか、お諮り致します。’七番(金子)麓員これから審議する上において、条例が先行して、条例の制定をみて、いろいろ第五号議案の内容に疑問あり決いただいた一.教育委員会の委員と、農業委員会の委員の一部改正については、同時で、四九年条例二四号で、公布済みになっておりますので、この条例が公布になるまでは、結局、それが有効になる.と思います。今回の条例の一部改正は、公布の日から施行し、五○年四月一日からとなるので、前に改正した、三一月二五日に公布した条例は、この別表の全面改正が公布になるまでは、有効であるというように解釈できると思いま丈そういうことで、一事不再議の原則等も問題になって、検討したわけですが、同一会期内に同じものを二回ということでなく、会期が、ちがうわけですので、さしつかえないと考えます。との一部改正について鮭、ふた勾な予算上のことも、出てくるのでまず条例を先行するべきであると思います。お諮り願います。議長ただ今、一七番から、条例を先にするのがいいのではないかというような発言がありました。これに御異議ありませんか。全頁異議なし。毒長それでは、異議なしと認めまして、条例蟹質疑したいと考えています。宣しくお願い致しま丈通りの方法があると思います。別表の一部を別紙のように改正するということで、教育委員、饗業委員、それから選挙の方も、改正ありませんや投開票、選挙長、選挙立会人等も、従前同額でございます。これを除いた以下全部の非常勤特別職をずっと並べて、これをこれこれに、改正するという方法と、大体は、ほとんど改正ですので、別表全部を直すというふた通りがあるというので、一応これでも、何らさしつかえない。ただし、御指摘のような方法でもいいわけでして実際には、その方が正しいかと思います。しかし、わかり易く全部ここに明記した方がいいということで、一応額は同じですが、別表の全面改正ということにしたので御了承願いたいと思います。一二番(河亦)鍾員すでに議決されているものが、この条文によっては、付記のらんを変更しなくてはならない。付け加えなくてはならないと思うが、この点について、どのように解釈するか。錘務陳長従いまして、別表を別紙のとおり改めるということですので、この条例が公布になるまでは、展業委員と教育委員については、前に公布しました四九年条例二四号の一部改正が有効でございまして、今度の場合には、全面別表を別転の牽切改めるということですので、当然、これは五○年四月一日からということになると思います。一二番(河亦)悪頁ただ今の説明に対し、納得がいかないが、すでに議決して、昨年から支払っているわけです。そのものを、又、審議して、四月一日からというのは、どうも、おかしいと思うがどうか。建麹鐸畏御指摘のような、疑問も生じるわけですが、額は同じでございますので、かわっておりません。そういうことであるので、別表の全面改正で、前回もその処置を、とっていますので、ふた通りありますが、この方法でも効力には、関係ないということですので、御了解お願い致します。五番(早麺)鐸員一二番議員と関連するわけですが、昨年の二一月の定例会で、この一部改正については、非常に懇切ていねいに出ています。別表中、これと、これは、こうであったが、これとこれは、このように改正するという改正の仕方をしている。それで、昨年三一月改正する以前は、いまここに出ている別表だ、金額がちがう、だが、この中の、これとこれは、このように改正するのだと、こういう形で一二月定例会では、議決されていると忠ユ従って、一二番議員が質問した通勤へ童薗嘩決聾たものは、摩決玄る一必要がないの一でこ一二月の今回やらなか(だのか哩一数が多い定例議会で出された形でいくのがから、こうするのだ、それが、わ至当ではないか。ずらわしい結果になっているのだ。一二月は、一部だったから一部又、時間をかけて、鐘問をしなしかのせなかった。だが、三月もくてはならないという無駄な時間一部、なぜ一二月と同じ行為をしも使っている。、なかったか。四ヶ月前のことです町長は、たびたび、皆様から、から、わかると思います。なぜそ御指導を賜わりたいと申していまういつ改正の方法をとらなかった。す。議員がそういう形で質問して篭務課長◇御指摘の通りです。一いるなら、ひとつ、議会の意見を・・二月の改正は、屡業委員、教育委取り入れて、この問題は、さし員の一ろです。別表中、農業委員がえという形にやっていただきた会、教育委員会の二つですので、い。何々を何々にと、表現致しました総括、一般質問の中にやたびたが、今回の場合は、農業委員と教.ぴ、議員の皆様のということが、青委員と選挙関係を除いたほか、出ているので、町長、どっいつ考全部改正になりますので、わかりえ方を持っているか、考えを拝聴易く、別表を別紙とい一つことで、したいと思います。別表全面改正というような主旨を町長確かに、御意見の嚢っに、とったので、どちらでもいいと解あった方が明確であると思います釈しますので、御了承願います。が、実際において、実害が及ぶも五番(早瀬)謹頁総務課長が、のでなく、あのまま全部垂施行さ非常にわかり易い方法と三つが、れても、いいのではないかとの、議会の我々は非常に頭を悩まして気持ちですが、ひとつそういうこいる。だから黄問している。とで、御了承願いたい。執行部の方では、都合のいい形議事進行の声で出されたのがまちがいです。’四番(森田)繊員五号議案の二一番議員が一言われた通り、昨別表の内容ですが、社会教育指導年の一二月には、教育委員と農業員の月額が、報酬五四、○○○円委員と、一ろ議決している。何故と改正になる予定ですけれども、同じものを一二月で議決しなくては例規集のさしかえが、遅れているならないか。数の問題、数は問題のか、まちがいかもしれませんがないと思ユ・例規案の一、○八九ページ社会教昨年の一二月、こういう形をと青指導員月額四、二○○円というったなら、なぜ、それ秦際外Lて数字か、のっていると思いますが38

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