じょうほく議会だより 創刊号 1975(昭和50)年 8月
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一恥一一一壷一・,-1マpb-ー-F・箔卓・÷■,神一一一当L==二画一一|ル婚んだので、次の議会に更に提案を聞いて、充分理解して答弁たま報謂壌陥当然採択とい重扇わりたいと思います.きというの蓮事務局あるいは、町長五番議員さんの寅問に対し担当の総務課で、とるべきであつ・不備な点が多くてその点あいすまたのを、そのまま議案で申すならなく考えています。パスの購入に廃案のよつな、結局陳情でも廃関して、受理しただけでといつ点.、案ということばを使っているようと、陳情書が議会に出ているとVうことの震問と考えるのですが、です。そういう手続をとらなかったこ内容について、どうもよく分からとは、事務局並びに総務課の不手ないものですから、分からなかつ際とおわび致します。たと申し上げます。その理由としては、この間初日の五番(早瀬)海■何度震問して日に申し上げましたように、定例もど声つもわからない、自分の言つ会開会直前におきまして、陳情出たことばなのでへ一問一答主義とされました《)各種団体の団体長と話上届、四九年度は財政上、どうしても、予算を組むことができないということで、あらかじめ団体長さん方は、それではというようなことで、御了解を得て、別れたわけです。そういうことがありましたので、当然、受理し、採択し、執行部にまわるというのが建前ですが、受理されたままで、次の定例会に出さなかったことは、大きな手落ちであったと思います。理由はそういうことでしたので、御了承願いたい。五番(早瀬)睡負最初申し上げたように、震問の内容に的確に答弁していただくように、前睡きしこれはどういう意味で一言っているの声が陳情なのです。する垂務を有すると明記してある。にかかげました事項に富該当する但しこの運用には十分慎重をてあるわけです。どうも町長と総のか、これは答弁になるのか。ど町民の願いを有効の声として聞予算の額とかは問題ない法によ方々に対して、町として、はつき期さなければならないと思います務課長の答弁は、一言いわけみたいういう意味でそう一三つたのか、そいていただくことと思います。ってはっきり定められている。り形を表わして、尊敬と感謝の意が、趣旨を宣しく御理解の上、御画塵薮呼か露酔②電奉舞子Iプ轍轟壁頑し塞髭瞳廼量鋒睡趣い毛、一壱蒙孝見ればわかると思は承知しているので町長が、そう義のあることではないかと考えまげる次第です。這、の心境を説明願いたい。いうことで行ないます。最初に申したのは、町長は私の震問に対し自分言言ったことば、受理しただけで、町当局が何か責任を負うようなことになっていないように思います、と言っている。ところが、総括震問の時のテープにも入っておりますし、速記の小林書記も速記しているわけです。これが議芸の会議録にも記載される。どっいう意味でそう言われているのか、どうもそのことばの意味が理解しかねる。雲一点は、陳情書が執行部と議会に来ているということを申し上げておきます、と言っているが、0戸、錘と申したのは》|私のまちがいで陳情書の件についても、重ねておわび申し上げます。五番(早麺)鍾輿ただ今、昨日の総括童問に対しての、自分の言った意味は、こうだった、こういう釈明的なことばが述べられている。先ほどの賛問の中でも、例年にない問題だから福祉バス弱入は五○年度予算の焦点にした。自分が今言われたように、昨年の一二月定例議会で陳情で出されたもの、受理しただけで、そこで問題になるのは、私は二点で申し上げた。陳情ということば、受理ということば、採択ということば、いろいろ解釈のし、寺っがある。まず受理する、他人のこういう有効な行為として受理することを受理という、又こういう自治体、官公庁になれば、陳情とは一般官公庁に対し、一定の事項に関する利害関係者がその実情をうっなえて、そういうような処置琴つったえて、相当な処睡を要望することを、自治法上の行為、これが陳情であると思う。従って、さっき申し上げた受理と、他人の行為他人というものは言いかえれば、町民なのですっ町民従って、常北町議会会議規則に福祉課長は、充分そういうことをこめて、顕彰するのは亀大変意賛同を賜わりたく、提案を申し上う。議会は、陳情書、その他のものまで、その内容が請願に要子るものはこれを受理し請願の例によって、処理しなくてはならない。常北町会議規則にうたわれている。先ほど総務課長も陳情、次の議会に採択する云々と言っているが、言いかえれば、去年の一二月定例で受理しただけで、その後町当局は、これを採択する意思がなかったということは、この福祉パスを蕊入する意思が毛頭なかった。そういう行為を議会に示されたものと私は解釈している。従って総括黄問の時も申し上げた通り、五○年度焦点になったのは、自分が勝手に焦点にした。一年以前に、そういう請願が出ている。その時から五○年度の焦点にならないよう、充分調査研究をし、来る五○年度当初になるか、又財源が確保されれば、当年でもできる。そういう根廻しを致行部は、全然やらなかったというのは、町長選挙あがり三月一日から、はじまったから焦点になるのである。それから、昨年度は財源の問題本年は一○億の予算といっているが、老人福祉法の条文に国及び地方公共団体は、老人の福祉を増進6亨一■いう行為をしなければ、担当課長として進言しなかったか。又担当課長としてそういう調査研究をしなかったか。そういうこと蓮一一一いたい。本日は一般萱閤である。これから予算の質疑に入り、討論採所繕務委負長提案理由の説明常北町には、ほう黄規則がありま支町に対し、著しい功繍があったものに対し、ほう童華することを目的とするという趣旨の、ほう黄規則です。此の規則に重複するきらいがありますが、内容についてはただ今朗読した通りです。第一条三番議員より第二十三号議案の提出と説明あり繊是お諮り致します。議畏それでは議案を配布致させただ今、所巳代次君より第一三・ます。号議案が提出されました。これを議会事誘局長は、議案を配布する。日程に追加し、議題とすることに議長は、雲三号議案を上程し御異議ありませんか。朗読並びに提案理由の説明を求め全員異議なし。る。睡長御異議なしと認めます。よ議会事務局長は、第一三号議案ってこの際ま二号議案の件を日を朗読する。程に追加し、議題と致します。ほう賞規則の一部改正について‐l‐。‐。早‐“」Fbe-‐‐.i心乃●、1。gUlF}11‐‐1.“‐..・1‐‐j‐‐‐J・・i・‐L64DDL‐‐89J偲叩、虹J“b■〃・0日Ⅱ9‐fj6も07.101‐1..11J1491割‘j聖‐●畦雪渦唖眼:’きⅦ耐叩けや.‐‐‐割j…,iも。Jか、、‐。.咽.w・I‐画。・・・し僧圃鷺冨P曽】R昌?“…無‐膳W1H鳳惚?く山決という段取りにあいなると思うが、その時、又その時点で再度改めてもう少し掘り下げて質問したいと思います。以上で一般童闇を終わりますqすきとかく自己主張が、優先して他人を、かえりみないといった傾向におち入りがちな現在の思想の中で、・日本人として、古来のゆかしさというものを、とりもどしていくためにも、意義深いものではないかと考えるわけです。-37-

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