常北町・桂村・七会村 合併推進協議会だより 第14号 2005(平成17)年 1月
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(平成18年4月-) 常北町の保育料を参考とした基準表に統一します。(表3のとおり) く表3〉 (単位:円) L 第1 生活保護法による硬保護世帯 (単給世帯を含む) 0 0 0 住民税 8,000 5,000 5,000 第2 第1階層及び第4 ~第9階層を除き, 0 0 0 前年度分の住民税 の額の区分が次の 区分に該当する世 16,000 13,000 13,000 第3 帯 (母子等) 15,000 12,000 12,000 第4 20,000円未満 20,000 17,000 17,000 第5 20,000円以上 64,000円未満 25,000 22,000 22,000 第1階層を除き, 第6 前年分の所得税課 37,000 28,000 28,000 税世帯であってそ の所得税の額の区 第7 分が次の区分に該 41,000 30,000 28,000 当する世帯 第8 260,000円以上 408,000円未満 46,000 33,000 29,000 第9 408,000円以上 54,000 33,000 29,000 児童が2人以上入所している世帯については,汐の表により計算した額が保育料となります。 第2穐 第3欄 ア最も徴収金基準額が低い児童 【表1】 (最も徴収金基準額が低い児童が2人以上の 第2~第4階層に属する 世帯 イ ア以外の児童のうち最も徴収金基準額が 【表2・3】 低い児童 第2~第5階層に属する (最も徴収金基準額が低い児童が2人以上の 徴収金基準額表の半額 世帯 場合は,そのうち1人とする。) ウ 上記以外の児童 徴収金基準額表の10分の1 ア最も徴収金基準額が高い児童 【表1】 (最も徴収金基準額が高い児童が2人以上の 第5~第7階層に属する 世帯 イ ア以外の児童のうち最も徴収金基準額が 【表2・3】 高い児童 第6~第9階層に属する (最も徴収金基準額が高い児童が2人以上の 徴収金基準額表の半額 世帯 場合は,そのうち1人とする。) ウ 上盲己以外の児童 徴収金基準額表の10分の1 48

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