常北町・桂村・七会村 合併推進協議会だより 第14号 2005(平成17)年 1月
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◆身体障害児者補装具補助 身体障害者福祉法第20条第1項の規定に基づき,身体の失われた部分や障害のある部分を補う ため,日常生活や働くことを容易にする用具の交付(修理)を受けた場合にその要する経費の一 部に対して,補助金を交付いたします。 【補助対象者】 補装具を必要とする身体障害者手帳を所持する方(障害内容,障害等級により交付,修理内容 が異なります。) 【補助対象の経費】 補助対象は,補装具の交付(修理)に要する軽費。 【補助金の交付額】 本人または扶養義務者の前年所得税額に応じて交付します。 【手続き】 補装具交付(修理)申請書を本庁健康福祉課,支所住民福祉課に提出してください。 ◆身体障害者自動車改造費助成 身体障害者が就労等に伴い自動車を改造する場合,その改造に要する経費の一部に対して,10 万円を限度額とし予算の範囲内において補助金を交付いたします。 【補助対象者】 町内に住所を有する1級または2級の身体障害者(上肢,下肢,体幹機能障害)で,自らが就 労等に伴い所有・運転する自動車の操向装置及び駆動装置の一部を改造する必要がある方。 また,所得税課税金額が特別障害者手当の所得制限額を超えない方,及び当該年度から起算し て過去5年以内に,当該補助金を受けていない方。 【補助対象の経費】 補助対象は,操向装置及び駆動装置の改造に要する経費です。 【手続き】 身体障害者自動車改造費補助金交付申請書を本庁健康福祉課,各支所住民福祉課に提出してく ださい。 ◆特別障害者手当 【特別障害者手当】 精神または身体に著しく重度の障害があるため,日常生活において常時特別な介護を必要とす る在宅の20歳以上の方に手当てを支給する制度です。 【障害児福祉手当】 精神または身体に重度の障害があるため,日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳 未満の方に手当てを支給する制度です。 【経過的福祉手当】 精神または身体に重度の障害があるため,日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳 以上の方で,障害基礎年金が支給されない方に手当てを支給する制度です。 ただし,次の場合は受けられません。 ①施設に入所しているとき。 ②病院等に継続して3ヶ月を超えて入院しているとき。 【手続き】 申請を本庁健康福祉課,各支所住民福祉課で行ってください。 外 外 43

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