常北町・桂村・七会村 合併推進協議会だより 第14号 2005(平成17)年 1月
41/56

◆在宅心身障害児福祉手当 20歳未満の在宅重度障害児で,日常生活において常時特別な介護が必要な方の保讃者に手当て を支給する制度です。 【対象者】 20歳未満の在宅重度障害児の保護者 ※ おおむね療育手帳はA程度。身体障害者手帳は,1~3級及び4級(の一部)程度。 ただし,児童福祉施設に入所している場合は受給できません。 【支給額】年額 36,000円(月額3,000円)支給月9月,3月 【手続き】在宅心身障害児福祉手当申請書により本庁健康福祉課,各支所住民福祉課に申請して ください。 ◆支援費事業 イれ これまでの障害者福祉サービスについては,行政がサービスの受け手を特定し,サービス内容 を決定する「措置制度」により行われていましたが,平成15年4月から,障害のある方自らがサ ービスを選択し,事業者・施設と契約を結びサービスを受ける「支援費制度」に変わりました。 【事務手順】 支援費の支給申請(本庁健康福祉課,支所住民福祉課) → 支給決定(受給者証交付) → 指定事業者との契約(申請者) → サービスの提供(事業者) →利用者負担額の支払い (利用者が事業者に) →支援費の請求,支払い(事業者に) 【対象となるサービス内容】 居宅生温主題 身体障害者更正施設 身体障害者居宅介護(ホームヘルプサービス) 身体障害者福祉法 身体障害者療護施設 身体障害者デイサービス 身体障害者授産施設(小規模授産施設を除く) 身体障害者短期入所(ショートステイ) 知的障害者更生施設 知的障害者居宅介護(ホームヘルプサービス) 知的障害者授産施設(小規模授産施設を除く) 知的障尊者デイサービス 知的障害者福祉法 知的障害者通勤寮 知的障春着短期入所(ショートステイ) 心身障害者福祉協会が設置する福祉施設 知的障害者地域生活援助(グループホーム) 児童福祉法 児童居宅介護(ホームヘルプサービス) (障害児関係) 児童デイサービス 児童短期入所(ショートステイ) 【利用者負担】 サービスを利用したときには,町と利用者で負担します。利用者は,利用者または扶養義務者 の収入に応じて負担します。町は,サービスを利用したときにかかった費用から利用者負担額を 除いた分を支援費として事業者に支払います。 ◆住宅改造費助成 重度障害者(児)の福祉を増進するため,住宅・設備をその障害者に適するよう改善する際に 要する経費を助成する制度です。(介護保険制度等,他の制度を優先する場合があります。) 【対象】障害者が自ら居住する住宅にかかるもの 【助成額】対象経費の限度額 800,000円(費用の3/4を補助します。) 【手続き】住宅改善等促進事業補助金交付申請書により本庁健康福祉課,各支所住民福祉課へ申 請してください。 41

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です