常北町・桂村・七会村 合併推進協議会だより 第14号 2005(平成17)年 1月
37/56

【お問合せ・受付先】城里町役場保険課,支所住民福祉課 ◆医療福祉制度について 医療福祉費制度は,病気やケガにより医療機関などで保険診療を受けた場合に支払う医療費な どの自己負担分が助成される制度です。 外来のみ1日500円(医療機関ごとに月2回まで1,000円を限度)の自己負担があります。(重 度心身障害者を除く)なお,調剤薬局では,この自己負担はありません。 また,城里町におきましては,町単独事業として小学校卒業までの対象年齢の引き上げを実施 いたします。 ●マル福 【対象となる方】 象 対 利用できる期間 手続きに必要なもの 健康保険証 国民健康保険・健 康保険に加入の妊 母子健康手帳 妊産婦 産婦 の日のの日, または転入日から出産の翌月の末日まで 口座番号が分かるもの (妊産婦本人) 出生の日から満3歳の誕生月の末日まで 健康保険証 ll:.. 乳幼児 3歳未満の乳幼児 (月の初日が誕生日の場合は,誕生月の前 口座番号が分かるもの 月末日まで) (扶養義務者) E口金監 18歳未満の児童のいる家庭で配偶者の無い父または母とその児 父子家庭 コ凸E 並びに 健康保険証 20歳未満で障害のある児童及び高校在学者のいる家庭で配偶者 印鑑 母子家庭 重度心身 身体障害者手帳の1・2級及び内部障害3級,療育手帳A以上, 健康保険証 障害者等 障害年金1級の給付を受けている人 障害者手帳 饉 ※ 申請手続きについては,本庁保険課または各支所住民福祉課となっております。 【病院にかかるとき窓口に提出するもの】 ○ 健康保険証 アト ○ 医療福祉費受給者証 ○ 医療福祉費請求書 ・乳幼児の方はピンク色の用紙〈1つの病院につき毎月1枚〉 ・妊産婦の方はブルー色の用紙〈1つの病院につき毎月1枚〉 【申請方法】 ○ 県内の医療機関等において受診する場 合は,医療機関の窓口に医療福祉費請求書(ピンク色 またはブルー色の用紙)を提出してください。外来自己負担金を支払った後,指定の口座に城 里町から自己負担金を差し引いた金額を振り込みます。 ○ 県外の医療機関で受診した場合は,その医療を受けた時の領収書を本庁保険課,各支所住民 福祉課窓口に提出してください。 ※ 医療福祉費請求書の用紙が無くなった場合は「健康保険証」と「医療福祉費受給者証」を持 参のうえ,本庁保険課または各支所住民福祉課に請求してください。 37

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です