常北町・桂村・七会村 合併推進協議会だより 第14号 2005(平成17)年 1月
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○新たに城里町排水設備指定工事店の認定を希望される方 排水設備指定工事店指定中請書に次の書類を添付し,本庁(分庁舎)下水道課,各支所産業建 設課に申請してください。 (1)個人の場合は,住民票記載事項証明書,経歴書並びに本籍地において発行する身分証明書 (2)法人の場合は,商業登記簿謄本,定款の写し及び代表者に関する(1)に定める書琴 (3)納税証明書 (4)営業所の平面図及び写美並びに付近見取図 (5)専属主任技術者名簿及び雇用関係を証する書類 (6)専属する主任技術者の下水道排水設備工事主任技術者証の写し (7)工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類 (8)工事経歴書 申請書については,本庁(分庁舎)下水道課,各支所産業建設課の窓口で受付をいたします。 【登録の有効期限】 公共下水道排水設備指定工事店,農業集落排水設備指定工事店とも3年となります。 【指定番号】 現在,常北町,種村のどちらでも認定されている事業者の方は,指定番号が重複しますので, 合併時に全工事店を対象に指定番号を五十音順に振りなおします。 【標証板(指定証)】 合併後も公共下水道排水設備指定工事店,農業集落排水設備指定工事店とも標証板(指定証) を発行いたします。ただし,合併時に行う再指定の際に標証板(指定証)は交付いたしません。 【手数料】 ○公共下水道関係 排水設備指定工事店の登録及び更新をする方は次の手数料が必要です。 排水設備指定工事店登録(継続)手数料 10,000円 排水設備指定工事標証板交付手数料 10,000円 ○農業集落排水関係 排水設備指定工事店の誉録及び更新をする方は次の手数料が必要です。 指定工事店登録(更新)手数料 1,000円 ◆農業集落排水使用料及び分担金 【使用料】 農業集落排水使用料については,合併後に統一を図ることから,次のとおり各地区現行のとお りとなります。 ○常北地区 虹ノ t. 一般家庭用 1,575円 25円 5 一般世帯 業務用 1,575円 157 .5円 事務所・事業所等 公共施設 1,575円 21円 学校等 ○桂地区 ※ 種地区の使用料は,隔月納入から毎月納入となります。 32

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