常北町・桂村・七会村 合併推進協議会だより 第14号 2005(平成17)年 1月
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◆公共下水道使用料及び受益者負担金 【使用料】 下水道使用料は,合併後に統一を図ることから,次のとおり各地区現行のとおりとなります。 ○流域関連公共下水道使用料(常北地区) 区分 10ポまで 基本料金 1、365円 10n了を超え20ポまで 147円 20ポを超え30ポまで 157.5円 30「パを超え50nてまで 超過料金 (1ポ当り) 168円 50ポを超え100njまで 178.5円 100n†を超えるもの 189円 ○特定環境保全公共下水道使用料(桂地区) 汚水量 区分 10nほで 基本料金 1,260円 10niを超え30nてまで 超過料金 147円 30ポを超えるもの (用当り〉 157.5円 ※ 種地区の使用料は,隔月納入から毎月納入となります。 【納付時期】 合併時から使用月ごと(毎月)の納付になり,納期限は毎月末日になります。 口座振替日も毎月末日となります。 【受益者負担金】 ○流域関連公共下水道使用料(常北地区) 負担金額=土地登記簿面積(㌦)×500円 ○特定環境保全公共下水道使用料(桂地区) 粟,阿波山地区:330,000円/受益者一世帯(建設工事費を計画人口で按分した額) 上坪,下坪地区:340,000円/受益者一世帯(建設工事費を計画人口で按分した額) 【受益者負担金の納期限】 受益者負担金の納期限は次のとおりとなります。 第1期 7月末日まで 第2期 9月末日まで 第3期11月末日まで 第4期 2月末日まで 外 ◆排水設備指定工事店の認定を受けている事業者の方へ 現在,常北町,種村において指定工事店の認定を受けている事業者の皆様は,合併時に城里町 の排水設備工事店として再認定されます。 【手続き】 ○現在,常北町,種村の両方またはいずれかで指定工事店の認定を受けている事業者の方 合併時に限り,再認定に伴う書類の提出は,必要ありません。ただし,現在の登録内容に変更 がある場合は,変更内容が分かる書類の提出をしてください。なお,再認定に係る手数料は必要 ありません。 31

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