常北町・桂村・七会村 合併推進協議会だより 第14号 2005(平成17)年 1月
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◆土地台帳・家屋台帳及び公図の閲覧 土地台帳・家屋台帳及び公図の閲覧は,本庁税務課,各支所庶務課の窓口でできます。 ただし,公図の閲覧は,本庁では城壁町の全域,桂支所では桂地区の全域,七会支所では七会 地区の全域の閲覧となります一 ◆固定資産税台帳(名寄帳)の閲覧 固定資産税の納税義務者が行うことができる課税台帳(名寄帳)の閲覧は,本庁税務課,各支 所庶務課の窓口でできます。 ただし,本庁税務課では城里町の全域,桂支所では種地区の全域,七会支所では七会地区の全 域となります。 ◆固定資産税の課税免除について 現在,種村・七会村において次のような固定資産税の課税免除を行っておりますが・合併後も 農村地域工業等導入促進法,過疎地域自立促進特別措置法の規定に基づくものは現行のとおり, 岨 産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置は城里町全域を対象として 実施します。 聯 ■ 根拠法令 農村地域工幕毒草入促進法 産業活動の活性化及び雇用機会の創 出のための固定資産税の特別措置 過疎地城自立促進特別措置農村地域工業等導入促進法の規定に 村内における産業活動の活性化及び 過疎地域自立促進特別措置法の規定 基づき,村の人口の減少を防止する 雇用機会の創出を図り,村民生活の に基づき,製造の事業,ソフトウェ とともに,地域地盤の強化,住民福 安定及び向上に資することを目的と ア業苦しくは旅館業に係る機械及び 祉の向上に寄与するため,農村地域 し,村内に事務所または事業所の新 装置若しくはその事業に係る建物若 制度の概要 エ業等導入促進法第10条の規定によ 設または増設をし,5人以上の従業員 しくはその敷地である土地に対して, り,エ柴等導入地区(北方,高久〉 を増加させる特例法人(風俗関係等 固定資産税を免除するもの。 を定めエ場等の誘致をするために, は除く)に対して課税免除をするも 操業において固定資産税を免除する もの。 家屋及び償却資産並びに土地(条件 該当する家屋・償却資産・土地(家 家屋及び償却資産並びに当該家屋の あり)の所有者に対して,事業の用 屋分面積)に対して3年間 敷地である土地の所有者に対し,圃 適用範囲 に供した日の属する年の翌年以後3 ただし,条例の有効期限は平成15年 定資産税を課することとなった年度 年間 4月1日から平成18年3月31日まで 以降3箇年度 現在の適用区域 北方地区,高久地区 種村全域 七会村全域 城里町におけ る 北方地区.高久地区 適用区域 城里町全域 七会地区全域 ◆軽自動車税 毎年4月1日現在,軽自動車・バイク・農耕車などを所有する方に課税されます。 【税 率】 税率については,旧町村のとおり変更はありません。 【届 出】 合併によって特別な届出等は必要ありません。 26

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