常北町・桂村・七会村 合併推進協議会だより 第14号 2005(平成17)年 1月
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◆法人住民税 城里町内に事務所・事業所を有する法人などに課税される税金で,均等割と法人税割がありま す。 【税 率】 法人税割は旧町村のとおり変更はありませんが,均等割は平成17年1月31日において合併前に 事務所などが置かれていた町村の税率で課税し,平成17年2月1日から同率課税となります。 【届 出】 合併によって特別な届出等は必要ありません。 【納 期】 ′小 旧町村と同様に,原則として事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に確定申告して納めます。 ◆固定資産税 毎年1月1日現在,城里町内に土地・家屋・償却資産を所有する方に課税されます。 【税 率】 税率については旧町村のとおり変更はありません。 【課税について】 平成17年度の課税については,基準日が合併日(2月1日)前の1月1日であるので,旧町村 区域ごとに課税は行われ,平成18年度から統一して課税されます。 このことによって,旧常北町,旧種村,旧七会村にそれぞれ所有していた土地・家屋の課税標 準額が免税点(土地は30万円,家屋は20万円,償却資産は150万円)未満であっても,統一によ り免税点以上となった場合は,新たに課税されます。 【届 出】 合併によって特別な届出等は必要ありません。 【納 期】納期については,次のとおりです。 第1期 平成17年4月21日 から 同月30日まで 第2期 平成17年7月21日 から 同月31日まで 第3期 平成17年12月21日 から 同月25日まで 第4期 平成18年2月21日 から 同月末日まで 外 ◆土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 毎年,4月1日から4月30日まで行う土地・家屋価格等縦覧帳簿は,本庁税務課でのみ縦覧で き,各支所では縦覧できません。 25

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