常北町・桂村・七会村 合併推進協議会だより 第13号 2004(平成16)年 12月
48/52

【手当の種類】 ≪3歳未満の児童≫ ①児童手当 ②特例給付(法附則第6条給付) 所得制限により児童手当を受けられないサラリーマン(厚生年金に加入している方) 等の特例として,所得が⊥定額未滴の場合に限って児童手当と同額が支給されます。 《3歳以上9歳到達後最初の3月31日までの児童(小学第3学年修了前の児童)≫ ①就学前特例給付(法附則第7条給付) 3歳未満の児童の児童手当に相当します。 ②小学校第3学年修了前特例給付(法附則第8条給付) 3歳未満の児童の特例給付(法附則第6条給付)に相当します。 【支給対象】 児童手当は,9歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を(小学校第3学年修了前 の児童)を養育している方に支給されます。ただし,前年(1月から5月までの月分 の手当てについては前々年)の所得が一定額以上の場合には,支給されません。 【支給額】(月額) 第1子 5,000円 第2子 5,000円 第3子以降10,000円 【支払時期】 原則として,毎年2月,6月,10月の10日にそれぞれの月の前月分までが支給されます。 【所得制限限度額】 扶養家族数に応じて所得制限があります。この所得制限限度額は年によって変更される ことがあります。 ◆児童扶養手当 経済的支柱である父と生計を同じくしていない児童が育成される世帯に児童の心身の健 やかな成長を願って支給される制度であり,合併後も行います。 【受給資格】 次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養 している母や,母に代わってその児童を養育している人に支給されます。ただし,所得制 限以下の方に限ります。 ①父母が離婚した後,父と生計を同じくしていない児童 ②父が死亡した児童 ③父が重度の障害の状態にある児童 ④父の生死が明らかでない児童 ①父から引き続き1年以上遺棄されている児童 ⑥父が法令により引き統き1年以上拘禁されている児童 ⑦母が結婚によらないで生まれた児童 ⑧父母とも不明である児童 【支給時期】 4月,8月,12月に,支払いの前月までの分が県から支給されます。 【支給額】(月額) ● ● 区分 児ま1人のと尊 児童2人のとき 児童3人以上のとき 全額支給 41,880円 46,880円 3人目以降の児童1人につき 一部支給 41,870円~9,880円 46,870円~14,880円 3,000円加算 48

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です