常北町・桂村・七会村 合併推進協議会だより 第13号 2004(平成16)年 12月
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「 鴇コ闇。.号 平成16年11月1と日 眉 目【 曜 金 0総務省告示欒爪音爪十爪考 町村の虎鑑分合 地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第 七条第一項の規定により、東茨城群常北町、同郡 捷村及び西茨城郡七会村を廃し、その区域をもっ しろさと■-も 耳城墾町を訟覆する旨、襲城県知事から虚由顔 あったので、同条第六項の規定に基ラき、告示す る. 右の処分は、平成十七年二月一日からその効力 を生ずるものとする. 平成十六年十一月十二日 尊大臣 麻生 太館 0警菅承第八育爪十丸帯 群の区域決定 地方自治法(昭和二十二年法韓篤六十七号)第 七集第一項の規定により、東茨城那常北町、同郡 陸相及び西茨城那七会村を廃し、その区蠣をもっ し書とを て城里町を股■することに伴い、同法第二育五十 九条第三項の規定により、同町の属すべき耶の区 域を東茨城群とする旨、茨城県知事から届出が あったので、同条第四項の楓定に基づき、告示す る. 右の処分は、平成十七年二月一日からその効力 モ生ずるものとする。 平成十大年十一月十〓日 総務大臣 麻生 太『 編集十印刷 独立行教法人声立坪鮮■ 「城里町」の誕生が官報に告示されました l■ 平成16年11月12日付けの官報に,常北町,桂村及び七会村の合併による「『城里町』の 設置」及び「城里町が属する郡の区域を『東茨城郡』とする」ことが,総務大臣により告 示されました。 これにより,合併に関する一連の法手続きが完了し,平成17年2月1日の「城里町」誕 生を待つのみとなりました。 r■ ■ ■ ■ ■■■ ■ ■■■■■■■■■- ■-■■ ■ ■■■ 一■ ■l■ ■■l■■ ■■ t 主な内容 t l第1咽合併協議会報告……………………………………………… 2~13ページ 13~14ページ t 2 城里町町章候補選定状況報告……………………………………… 3・合併後の住所について……………………………………………… 15ページ 4 住所表示の変更によって必要となる手続きは?………………… 16~38ページ ジ l 7 お知らせ……………………………………‥・……………………… 52ページ ヽ■ ■■■■- ■ ■ -■■ ■■■■ ■■■■ ■ ■■ ■ ■■■■ ■lll-111■ll- ■■■■■■■■ ■・■ ■ ■■ ■ t■ ノ
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