常北町・桂村・七会村 合併推進協議会だより 第11号 2004(平成16)年 7月
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1町2村で合併関連5議案を可決 常北町,桂村,七会村では,平成16年6月15日(火)に開会した議会第2回定例会にお いて,1町2村の合併に関する5議案が審議され,各町村とも原案のとおり可決されました。 ●●●可決された合併関連5議案●●● ◆東茨城郡常北町,同郡桂村及び西茨城郡七会村の廃置分合について ;平成17年2月1日から東茨城郡常北町,同郡桂村及び西茨城郡七会村を廃し,その区域を: l ;もって「城里町」を設置することについて茨城県知事へ申請を行うとするもの ◆東茨城郡常北町,同郡桂村及び西茨城郡七会村の廃置分合に伴う財産処分に関する協議につ いて ;東茨城郡常北町,同郡桂村及び西茨城郡七会村の財産は,すべて「城里町」に帰属させると ;するもの ______-__________.__._ __.____._.●____ __.__.___.____ _____-____ __.________._ __..____._..__ __._ 」 ◆東茨城郡常北町,同郡桂村及び西茨城郡七会村の廃置分合に伴う議会の議員の存在に関する 協議について -------・-・-・一一----- - -- - ---・--一・--- - --・-・------ - -- ---一 --- 一 一 -------- - - -■ ■■■■-●-●一 土・-●一-.■__嶋1 :東茨城郡常北町,同郡桂村及び西茨城郡七会村の議会の議員は,合併特例法の規定を適用し,: l :合併後2年間,引き続き「城里町」の議会の議員として在任するとするもの t ◆東茨城郡常北町,同郡種村及び西茨城郡七会村の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する 協議について …「城里mの議会の議員の定数は,18人とするもの ◆東茨城郡常北町,同郡桂村及び西茨城郡七会村の廃置分合に伴う農業委員会の選挙による委 員の任期に関する協議について :東茨城郡常北町,同郡桂村及び西茨城郡七会村の農業委員会の選挙による委員は,合併特例 ;法の規定を適用し,合併後1年間,引き続き「城里mの農業委員会の選挙による委員として ;存在するとするもの Q.廃置分冨とは? A.市町村の合併は,地方自治法舅7条第1項の市町村の廃置分合等の-態様で,それlこ.■て市町村 の数の減少を伴うものを意味します。市町村の廃置分合とは,「市町村の区域の変更のうち地方公共 】 団体の法人格の発生又は消滅を伴うもの」をいい,次の4つの種類があります。 _■■ ①分割1つの地方公共団体を廃して,その区域を分けて2つ以上の地方公共団体を置<こと ②分立1つの地方公共団体の一部を分けて,その区域をもって新しい地方公共団体を置<こし ③合体 2つ以上の地方公共団体を廃して,その区域をもって1つの地方公共団体を置<ごl ④編入 地方公共団体を廃して,その区域を既存の別の地方公共団体に加えること 地域の場合は,上記の中では③の合体にあたります。 L__ __コ■ 2

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