常北町・桂村・七会村 合併推進協議会だより 第10号 2004(平成16)年 6月
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15 使用料,手数料等の取扱い 使用料,手数料等については,受蚕者負担の在り方や負担の公平性,財政状況を勘案 しながら,項目別に次のとおり調整を図るものとする。 ①同一又は同種の使用料,手数料等については,原則として合併時に統一する。 ②それぞれの町村独自の使用料,手数料等については,他の使用料,手数料等との関 係を考慮しながら,適切な額とする。 16 公共的団体等の取扱い 公共的団体等については,新町の速やかな一体性を確立するため,それぞれの団体の 実情を尊重し,統合整備に努めるものとする。 ただし,それぞれの町村独自の目的をもった団体については,原則として現行のとお りとする。 17 補助金,交付金等の取扱い 補助金,交付金等の取扱いについては,従来からの経緯,実績とともに公共的必要性, 効果,公平性の観点から見直しを行い,原則として合併時までに次のとおり調整する。 ①同一又は同種の補助金,交付金等については,関係団体の理解と協力を得て統∵する。 ②整理,統合できる補助金,交付金等については,廃止や統合に努める。 ③それぞれの町村独自の補助金∴交付金等については,従来の実績等を考慮し,補助 金等の目的を明確にして,町域全体の均衡を保つように調整する。 18 町名・字名の取扱い 1町2村の区域内の字の区域及び名称は,現行のとおりとする。 19 慣行の取扱い (1)「町村章」,「花・木・鳥」及び「町村民憲章」については,合併後に新たに制定する。 (2)「宣言」については,合併後に新たに宣言する。 (3)「表彰(特別功労・功労・一般・善行賞表彰)」については,合併後に新たに制定する。 (4)「名誉町村民顕彰」については,合併時に新たに制定し,現行の名誉町村民は新町 へ承継する。 20 国民健康保険事業の取扱い (1)国民健康保険税の税率については,合併時は合併特例法第10条第1項の規定を適用 し,旧町村の税率を適用する不均一課税とし,合併翌年度から療養給付費等の支出を 推計し,必要な負担額を算出した上で,税率を統一する。 (2)国民健康保険税の軽減措置については,現行のとおりとし,合併翌年度から新税率 に基づき統一する。 (3)国民健康保険税の納期については,現行のとおりとし,合併翌年度から常北町の制 度に統一する。 (4)国民健康保険運営協議会については,種村の組織を参考とし,合併時に再編する。 (5)国民健康保険被保険者健康診査等助成事業については,現行のとおりとし,合併翌 年度から常北町の制度に統一する。 9

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