常北町・桂村・七会村 合併推進協議会だより 第10号 2004(平成16)年 6月
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12 条例,規則の取扱い 条例,規則等の制定に当たっては,合併協議会で協議,承認された各種事務事業等の 調整内容に基づき,次の区分により整備するものとする。 ①合併と同時に町長職務執行者の専決処分により,即時制定し,施行させる必要があ るもの。 ②合併後,逐次制定し,施行させる必要があるもの。 ③合併後,一定の地域に暫定的に施行させる必要があるもの。 (彰廃止するもの。 13 事務組織及び機構の取扱い (1)新町の組織及び機構については,簡素で効率的な運営,指揮命令系統や責任の所在 の明確化を基本に,合併時までに調整する。 なお,合併後は行政改革の視点で常にその組織機構を見直し効率化に努め,規模や 配置等の適正化を図るものとする。 (2)現在の桂村役場及び七会村役場は,支所として存続させるものとする。 また,支所の組織については,住民サービスに急激な変化をきたさないよう窓口業 務を中心に必要な機能を確保できるよう配慮し,段階的に見直しを行うものとする。 14 1部事務組合等の取扱い (1)城北地方広域事務組合については,御前山村と規約の変更をすることにより存続する。 (2)大宮地方広域組合については,合併の前日をもって桂村は脱退し,合併の日に新町 (旧桂村の区域を対象)として加入する。 (3)笠間地方広域事務組合については,合併の前日をもって七会村は脱退し,合併の日 に新町(旧七会村の区域を対象)として加入する。 (4)東茨城郡内町村及び一部事務組合公平委員会については,合併の前日をもって常北 町及び桂村は脱退し,合併の日に新町が属する郡の町村で構成する公平委員会に新町 として加入する。 (5)笠間市,西茨城郡町村公平委員会については,合併の前日をもって七会村は脱退し, 合併の日に新町が属する郡の町村で構成する公平委員会に新町として加入する。 (6)常北町・桂村・御前山村介護認定審査会については,合併時に新町において新たな 審査会を設置する。 (7)笠間地方介護認定審査会については,合併の前日をもって七会村は脱退し,合併時 に新町において新たな審査会を設置する。 (8)水戸地方広域市町村圏事務組合,水戸地方広域市町村圏協議会,茨城県市町村総合 事務組合,水戸地方農業共済事務組合及び茨城租税債権管理機構については,合併の 前日をもって1町2村は脱退し,合併の日に新町として加入する。 (9)救急・消防業務の委託については,合併時は現行のとおりとし,合併後に委託業務 の一元化に努める。

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