常北町・桂村・七会村 合併推進協議会だより 第10号 2004(平成16)年 6月
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(2)基金については,次のとおりとする。 ①同じ目的の基金は,常北町の制度を参考とし,合併時に統合する。 ②特定の目的の基金は,現行のとおり新町に引き継ぐ。 6 議会の議員の定数及び任期の取扱い (1)議会の議員の任期については,市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第 6号。以下「合併特例法」という。)第7条第1項第1号の親定を適用し,合併後2 年間,引き続き新町の議会の議員として在任する。 (2)新町の議会の議員の定数は,18人とする。 7 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い 農業委員会の選挙による委員であった者は,合併特例法第8条第1項第1号の規定を 適用し,合併後1年間,引き続き新町の農業委員会の選挙による委員として在任する。 8 地域審議会の取扱い 現在ある行政区長会等の自治組織を充実させ,地域の意見が行政に反映されるシステ ムを構築し,地域審議会は設置しないものとする。 9 地方税の取扱い (1)個人町村民税,法人町村民税,軽自動車税,町村たばこ税及び固定資産税について は,1町2村に相違がないため(標準税率),合併時に統一する。 (2)軽自動車税の減免登録車輌の取扱いについては,現行のとおりとする。 (3)固定資産税に閲し,過疎地域自立促進特別措置法及び農村地域工業等導入促進法に 基づく課税免除については,現行のとおりとし,産業活動の活性化及び雇用機会のた めの特別措置については,合併時に種村の制度に統一する。 (4)税の納期については,合併時に七会村の制度に統一する。 ただし,個人町村民税の第4期の納期については,1月21日から1月31日までとする。 (5)鉱産税については,合併時に廃止する。 (6)入湯税については,現行のとおりとする。 10 一般職の職員の身分の取扱い (1)1町2村の一般職の職員は,すべて新町の職員として引き継ぐものとする。 (2)職員数については,新町において類似団体を参考にして,定員管理の適正化に努め るものとする。 (3)職員の職名及び任用要件については,人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から 調整し,合併時までに統一を図るものとする。 (4)給与については,職員の処遇及び給与の適正化の観点から調整し,合併時までに統 →を図るものとする。 11特別職の身分の取扱い (1)常勤の特別職の身分の取扱いについては,1町2村の長が別に協議して定める。 (2)非常勤の特別職の身分の取扱いについては,それぞれの職の必要性を検討し,合併 時までに調整を行うものとし,新町において新たに委嘱する。 7

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