常北町・桂村・七会村 合併推進協議会だより 第10号 2004(平成16)年 6月
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指しているような地域にできるかどうかということについて,皆様方に精→杯努力をして いただいて,その実現に努めていただく,そして,それがうまくいけば,それでよし,も し,もう少し大きいことにということになってくれば,消防なども,今日も加藤市長が来 ておられますけれども,この単位でこれからの近代消防あるいは救急というものをやって いくことについて若干厳しい面もごぎいましたら,さらにいろいろと広域的なことを考え ていくといったことも十分に考慮していかれてもしかるべきではないかなと思っていると ころでございます。 これから,この地域がどのようにしていけばいいのか,まさにそれを決めていくのは, これから何年聞か,新しい町でいろいろなことをやってみて,そして本当に自分たちの目 指す方向がこれで実現できそうか,そしてまた,さらに大きい方がいいのか,そういった ことについても考えていただくような大切な時期ではなかろうかなと思っております。 本日の協定書の調印を心からお喜び申し上げますとともに,これからさらにすばらしい まちづくりに向けて皆様方のご尽力,特に来年2月1日に向けては順調に進むと思います けれども,その後のご努力というものをご期待申し上げたいと思っております。 日の調印を心からお喜び申し上げ,そして新しい町のご発展をご祈念申し上げまして, さつとさせていただきます。 +l 合㌧旬月協継足蓼牒 1 合併の方式 束茨城郡常北町(以下「常北町」とい う。),同郡種村(以下「桂村」という。)及 び西茨城郡七会村(以下「七会村」とい う。)を廃し,その区域をもって新しい 町を設置する新設合併とする。 ト 2 合併の期日 合併の期日は,平成17年2月1日とする。 3 新町の名称 新町の名称は,城里町とする。 4 新町の事務所の位置 新町の事務所の位置は,現在の常北町役場(東茨城郡常北町大字石塚宇佐久山1428番 地の25)とし,庁舎方式は本庁方式とする。 現在の種村及び七会村のそれぞれの役場の位置に支所を置くものとする。 5 財産の取扱い (1)常北町,種村及び七会村(以下「1町2村」という。)の所有する財産及び債務は, すべて新町に引き継ぐものとする。 6
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