常北町・桂村・七会村 合併推進協議会だより 第10号 2004(平成16)年 6月
13/20
ただし,農業振興地域整備促進協議会については,合併時に再編する。 ②森林整備計画については,現行のとおりとし,国の方針に基づき合併後に計画変更 を行う。 (丑山村振興計画については,現行のとおりとする。 (11)農業関連資金貸付等利子補給については,次のとおりとする。 ①農業近代化資金利子補給補助金については,合併時に常北町の制度に統→する。 ただし,従前の契約をしたものについては,新町に引き継ぐ。 (D農業経営基盤強化資金及び農業経営改善促進資金利子補給補助金については,合併 時に七会村の制度に統一する。 ただし,従前の契約をしたものについては,新町に引き継ぐ。 23-12 商エ・観光関係事業 ‥・‥‥・‥ ‥・・‥・‥ (1)振興事業については,現行のとおりとし,合併後速やかに統一する。 (2)企業誘致奨励金交付制度については,合併時に常北町の制度に統一する。 (3)物産加工・直売関係施設については,現行のとおりとし,合併後に独立採算制が確 保できるよう,運営主体の調整を図るものとする。 (4)観光施設については,現行のとおりとし,合併後に各施設の管理運営を見直し,調 整する。 (5)観光事業・イベント等の実施については,各地域の資源や環境を活かし,新町にお いて再編する。 23-13 建設関係事業 ・ト・‥・‥ い ・ ‥‥い・‥・・・、・-‥・ (1)「道路維持管理事業」については,1町2村に大きな相違がないため,合併時に常北 町の制度に統一する。 ただし,自治会長等からの要望により支給する原材料の種類・支給方法及び道路の パッチング処理の維持補修の方法等の詳細については,合併時に常北町の制度を参考 に,速やかに調整し統一する。 (2)「道路改良事業」及び「町村道・法定外公共物の境界確認及び証明事務」について は,合併時に常北町の制度に統一する。 (3)「公営住宅」については,現行のとおり新町に引き継ぎ,公営住宅の管理について は,常北町の制度を参考とし,合併時に再編する。 ただし,特定公共賃貸住宅の管理については,七会村の制度を存続する。 (4)「都市計画」については,常北町のみの制度であり,現行のとおり新町に引き継ぐ ものとする。 ヽ ノ し 23-14 上水道事業・・‥、・・・・‥‥・・‥・・‥ト・‥・‥ ‥・ ・‥ ‥ (1)上水道事業(常北町,種村) ①常北町及び桂村の上水道事業は,現行のとおりとし,合併後に事業の統 合を図るものとする。 ②水道料金については,現行のとおりとし,合併後,事業の統合時に調整する。 ③手数料については,現行のとおりとし,合併後速やかに常北町の制度に統一する。 ④加入金については,現行のとおりとし,合併後,事業の統合時に調整する。 (2)簡易水道事業(七会村) ①七会村の簡易水道事業は,現行のとおりとし,合併後に上水道事業との統合を図る ものとする。 ②水道料金については,現行のとおりとし,合併後,上水道統合時に調整する。 13
元のページ