常北町・桂村・七会村 合併推進協議会だより 第10号 2004(平成16)年 6月
12/20
(8)高齢者食生活改善事業については,合併時に廃止する。 (9)ふれあい給食サービス(ひとり暮らし給食会)については,合併時に廃止する。 (10)高齢者記念品配付事業については,合併時に支給対象者を80歳,88歳,100歳以上の 者に限定し統一する。 (11)敬老年金支給事業については,合併時に支給対象者を88歳以上の者に限定し統一する。 ただし,支給額及び事業名称については,合併時までに調整するものとする。 (12)老人福祉センターについては,現行のとおり新町に引き継ぎ,施設の運営等にっ いては,合併時に常北町の制度に統一する。 ただし,使用料については,合併時に種村の制度に統一する。 (13)高齢者保健福祉計画については,合併時は現行のとおりとし,平成18年度に統一する。 23-9 国保診療所 ・・・・・・・・・‥・・-・・・・‥・・・‥‥‥‥、・ ‥、 (1)国保診療所については,現行のとおりとし,運営の健全化に努めるものとする。 ただし,各種証明書手数料等については,合併時に七会村の制度を参考に再編する。 (2)患者倫送単については,現行のとおりとし,合併後に利用者の需要に応じて調整する。 23-10 保育事業‥・‥ ・‥・‥ ‥ ‥・‥・・・‥・・‥・ い・ ‥・・ (1)公立保育所(桂村,七会村)については,各保育所の特性をふまえ現行のとおり新 町に引き継ぎ,保育時間については,棒材の制度を参考に,合併時に統一する。 (2)特別保育事業(一時保育,延長保育,障害児保育,地域保育,子育て支援)につい ては,民間保育園(常北町)は,常北町の制度を新町に引き継ぎ,公立保育所(種村, 七会村)は,地域の特性をふまえ,現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 (3)乳児保育事業については,民間保育園(常北町)は,常北町の制度を新町に引き継 ぎ,公立保育所(桂村,七会村)は,合併時に種村の制度に統一する。 (4)保育所給食については,現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 (5)認可外保育事業については,常北町のみの制度であり,現行のとおり新町に引き継 ぐものとする。 23-11農林水産関係事業 ・ ・‥・‥‥ ‥・・ -・・・曽・‥‥・・‥、・・い (1)肉用牛特別導入基金事業については,合併時に常北町の制度に統一する。 (- -・ (2)農業後継者育成事業については,合併時に種村の制度に統一する。 (3)特産品開発研究会育成事業については,現行のとおりとする。 (4)しいたけ生産体制緊急対策事業については,現行のとおりとする。 (5)水田農業経営確立対策事業については,今後の国の動向をふまえて1町2村の制度 を統一する。 (6)病害虫対策事業については,合併時に桂村の制度に統一する。 (7)中山間地域等直接支払交付事業については,現行のとおりとする。 (8)土地改良事業については,次のとおりとする。 ①土地改良区,常北地域土地改良区事務運営協議会,桂村土地改良区合同事務所及び 共同施工については,現行のとおりとする。 ②単独事業補助については,合併時に七会村の制度に統→する。 ③中山間ふるさと水と土保全対策事業については,現行のとおりとする。 (9)農地流動化奨励金交付事業については,合併時に種村の制度に統一する。 ただし,従前の契約をしたものについては,新町に引き継ぐ。 (10)各種事業計画については,次のとおりとする。 ①農業振興地域整備計画については,現行のとおりとし,合併後に見直しを行う。 12
元のページ