常北町・桂村・七会村 合併推進協議会だより 第10号 2004(平成16)年 6月
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参考に再編する。 (2)納税貯蓄組合については,合併時は現行のとおりとし,合併の翌年度に再編する。 (3)徴収嘱託員については,常北町の制度を参考とし,合併時に再編する。 (4)口座振替については,合併時は現行のとおりとし,合併の翌年度に常北町の制度を 参考に再編する。 23-4 悪口業務‥‥・・ ・・‥ ・ ‥、・、 ・・・・・‥・・ (1)窓口業務については,合併時に常北町の制度に統一し,合併後は住民サービス水準 の低下を招かないよう,本庁及び支所において∴窓口業務を行うものとする。 ただし,常北町及び七会村の斎場受付事務については,存続する。 総合案内については,常北町の制度を参考とし,合併時に再編する。 (2)出納業務については,住民サービス水準の低下を招かないよう,常北町の制度を参 考とし,合併時に再編する。 23-5 保健衛生事業い′・、 ‥・・・・・ ・・、‥・‥・・、・‥ ‥‥ (1)「し尿処理」及び「ごみ収集」については,現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 (2)「各種健診事業」,「健康教育・相談に関する事業」,「健康づくり推進協議会に関する事 業」及び「予防接種事業」については,原則として常北町の制度を参考に統一する。 ただし,桂村,七会村が実施している制度で住民サービス向上につながるものにつ いては,合併時までに調整する。 23-6 障害者福祉事業、 ‥ ‥‥、・・・・・‥‥・・・ ‥ ‥・‥l・ (1)支援費制度,特別児童扶養手当,身体障害者(児)日常生活用具給付,身体障害者 (児)補装具の交付・修理,特別障害者手当及び経過的福祉手当については,法に基づ くものであり,合併時に統一する。 (2)外国人高齢者及び重度障害者福祉手当については,合併時に常北町の制度に統一す る。 (3)難病患者見舞金制度については,合併時に常北町の制度に統一する。 (4)障害者福祉ワークスについては,現行のとおりとする。 23-7 児童福祉事業・・‥‥ こ ・、、‥川 ‥・ ヾ、 ・・・・・・‥‥ (1)児童手当等(児童手当,児童扶養手当)については,法に基づくものであり,合併 時に統一する。 (2)医療福祉費制度については,合併時に常北町の制度に統一する。 (3)放課後児童クラブについては,現行のとおりとし,合併後に各地区の需要に応じて 調整するものとする。 (4)季節保育所事業については,合併時に廃止する。 (5)親と子のふれあいの旅事業については,合併時に常北町の制度に統一する。 (′ 23-8 高齢者福祉事業・- い・へ‥い・▲ ‥・‥・‥・・‥・・・・・・‥‥‥‥・・‥・‥‥、・‥・ (1)軽度生活支援事業については,現状を考慮し,合併時に再編する。 (2)介護予防事業については,合併時に桂村の制度に統一する。 (3)家族介護慰労事業については,現状を考慮し,内容等を検討した上で, 合併時に再編する。 (4)生活管理指導事業(短期宿泊)については,合併時に桂村の制度に統一する。 (5)生きがい活動支援適所事業については,現状を考慮し,合併時に再編する。 (6)在宅介護支援センターについては,国の基準により合併時に再編する。 (7)緊急通報システムについては,現行のとおりとする〔 11
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