常北町・桂村・七会村 合併推進協議会だより 第10号 2004(平成16)年 6月
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21介護保険事業の取扱い (1)第1号被保険者保険料については,合併時は不均一賦課とし,平 成18年度から介護保険事業計画により算出した保険料率に統一する。 (2)介護保険事業計画については,現行のとおりとし,平成18年度か らの介護保険事業計画にて統一する。 鹿 (3)介護保険利用者負担額減額措置については,合併時に常北町の制度に統一する。 (4)高額介護サービス費支給については,合併時に常北町の制度に統一する。 22 消防防災関係事業の取扱い (1)消防団組織については,合併時に再編する。 (2)消防施設・機械については,現行のとおり新町に引き継ぐ。 (3)消防水利については,現行のとおり新町に引き継ぐ。 (4)地域防災計画及び防災会議については,1町2村の計画に基づき合併後に速やかに再 編する。 (5)避難場所の指定については,現行のとおり新町に引き継ぐ。 (6)災害時備蓄品については,現行のとおり新町に引き継ぐ。 (7)災害対策本部については,合併時に常北町の制度を参考に再編する。 (8)災害時の相互応援協定等については,現行の内容を基本に合併時に協定を締結する。 (9)県防災システムについては,現行のとおり新町に引き継ぐ。 巨 23 各種事務事業の取扱い 23-1行政連絡機構 ・ 、 ‥‥ 、 (1)区長(自治会長)等設置については,既に組織化されている常北町及 び種村の制度を参考に新たに区長制度を合併時に再編する。 (2)社会教育連絡に関する組織については,既にある1町2村の組織関係 を考慮して合併時に再編する。 (3)公聴制度については,現在実施されている1町2村の制度を基本とし,住民の要望 が出し易いよう合併時に再編する。 (4)広報紙の発行については,1町2村に大きな相違がないため,発行回数を年12回と し,詳細については合併時に再編する。 (5)ホームページについては,1町2村の現在の内容を精査した上で合併時に再編する。 (6)消防防災行政無線については,合併後当分の間は現行のとおりとする。 (D既存の常北町及び種村のシステムは合併後に再編する。 ②七会村の一斉放送システムは,常北町及び桂村で設置している消防防災行政無線の 役割を果たすシステムであるので,合併時は制度を存続させ,早期に消防防災行政 無線との調整を図る。 23-2 電井システム事業・、、・・・・・・ ・・・、・‥ ‥‥・・‥ ‥い・‥・・・ 1町2村の既存の電算システムをできるかぎり有効活用しながら,住民サービスの低 下を招かないように電算システムの統一を図り,新町発足時に稼動できるよう調整する ものとする。 23-3 納税関係事業■・・、・■・い・・・・・・‥・‥‥い‥・‥‥‥い・‥‥・・‥‥、‥、・、‥・‥・‥・‥‥ (1)前納報奨金については,合併時は現行のとおりとし,合併の翌年度に桂村の制度を 10
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