常北町・桂村・七会村 合併推進協議会だより 第8号 2004(平成16)年 3月
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(6)児童福祉事業について 児童手当や医療福祉制度等の児童福祉事業の現状を把握し, 合併後のあり方を協議する必要があります。 ○ 児童手当等(児童手当児童扶養手当)については,法に基づくものであり,合併時に統一する。 :○ 医療福祉費制度については,合併時に常北町の制度に統一する。 ;○ 放課後児童クラブについては,現行のとおりとし,合併後は,各地区の需要に応じて調整するも のとする。 :○ 季節保育所事業については,合併時に廃止する。 :○ 親と子のふれあいの旅事業については,合併時に常北町の制度に統一する。 I ■主な制度の現況 項 日 戯 錘村 七会村 児童を養育している者に手当を支給することにより,家庭における生活の安定に寄与 事業の するとともに,次代の社会を担う児童の健全育成及び資質の向上に資することを目的と 目的 する。 F 支 給 6歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(義務教育就学前の児童)を養育し 事 当 対 象 ている者。(所得制限有り) 第1子 5月80円(月額) 第2子 5,000円(月額) 支給額 第3子以降10,000円(月額) 経済的支柱である父と生計を同じくしていない児童が育成される世帯に児童の心身の 自 的 健やかな成長に寄与するため手当を支給し,もって福祉の増進を図る。 1白 堂 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶蓋している母や母 臼 扶 に代わってその児童を扶養している者で以下の条件に該当する場合。(所得制限有り) 養 事 受給 ①父母が離婚した後父と生計を同じくしていない児童 ②父が死亡したとき 当 資格 ③父が重度の障害にある児童 ④父の生死が明らかでない児童 ⑤父から引き続き1年以上遺棄されている児童 ⑥父が引き続き1年以上拘禁されている児童 l ⑦母の結婚によらないで生まれた児童 ⑧父母とも不明である児童 【目的】 妊産婦,乳幼児,母子家庭の母子.父子家庭の父子及び重度心身障害者等の健康の保 持増進を図るため,その医療費の一癖(自己負担分)を助成しヱれらの者の生活の安定 と福祉の向上に寄与する。 県補助 事業 【対象者】 I 妊産婦,乳幼児(3歳未満),母子家庭の母子.父子家庭の父子,重度心身障害者等 医 摩 福 【所得制限】 祉 生計を維持する者の前年の所得が1,000万円以下 惹l 【目的】 特例乳幼児の健康の保持増進を図るため,その医療費の一部を助成し, 該当なし 町村 単独 これらの者の生活の安定と福祉の向上に寄与する。該当なし 【対象者】 特例乳幼児(3歳以上6歳未満「6歳に達した最初の3月31日まで」) 【所得制限】 生計を維持する者の前年の所得が1,000万円以下

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