常北町・桂村・七会村 合併推進協議会だより 第8号 2004(平成16)年 3月
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(5)障害者福祉事業について 支援費制度や特別児童扶養手当等の障害福祉事業の現状を把握し,合併後のあり方 を協議する必要があります。 ○ 支援費制度,特別児童扶養手当,身体障害者(児)日常生活用具給付,身体障害者(児)補装具の 交付及び修理,特別障害者手当,経過的福祉手当については,法に基づくものであり,合併時に統 一する。 ○ 外国人高齢者及び重度障害者福祉手当については,合併時に常北町の制度に統一する。 ○ 難病患者見舞金制度については,合併時に常北町の制度に統一する。 :○ 障害者福祉ワークスについては,現行のとおりとする。 l ■主な制度の現況 =」L 支援費制度はノーマライゼーションの理念を実現するために,利用者の立場に立っ たサービスを提供することを目的とする。 目 的 ※ノーマライゼーション:障害を持つ人も,持たない人も社会の一員として,お互いに尊 重し,支え合いながら,地域の中でともに生活することを目標に社会福祉を進めること。 対象者 ① 身体障害者手帳を所持している者 ② 療育手帳を所持している者,または知的障害があると判定された者 身棉睾鞘臆 知的障害者福祉法 モき ※ サービスに要した費用の全額を町村が助成 (サービス内容に応じ間接補助) 精神又は身体に障害のある20歳未満の児童を家庭において監護している父,もしく は母(所得が多い方)または父母に代わってその児童を養育している者に支給する。 20歳末満で,次のいずれかに該当する在宅の障害児を養育している者。 ① 身体障害者手帳の判定が概ね1級~3級(下肢障害については4級の一部)程度 の者(内部的疾患を含む) 対象者 ② 療育手帳の判定が㊨(最重度),A(重度),B(中度)程度の者又は同程度の精神 障害がある者。 ③ 手帳を所有しない場合でも上記と同程度の障害がある者。 ※全簸国が負担 ●特別扶養手当1級 51,100円(1人当たり月額) 〔身体障害者手帳の判定が概ね1・2級(内部的疾患を含む)程度に該 当する者及び療育手帳の判定が④(最重度),A(重度)程度の知的 障害者である場合又は一同程度の精神障害がある場合。) ●特別扶養手当2級 34朋0円(1人当たり月額) 〔身体障害者手帳の判定が概ね3級(内部的疾患を含む)程度に該当 する者及び療育手帳の判定がB(中度)程度の知的障害者である場 合又は周程度の精神障害がある場合8〕
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