常北町・桂村・七会村 合併推進協議会だより 第7号 2004(平成16)年 2月
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(6)生涯学習関係事業について 常北町,七会村の委員から「調整方針(案)どおりでよい。」,桂村の委貞から「『町村指定 文化財』,『各種スポーツ大会』については調整方針(案)どおりでよいが,『各種講座について は,各地域の実情を考慮し,合併時に再編する。』を,『各地域の活性化を図るため,合併時に 充実する。』に修正願いたい。」との意見が出されました。 このほか,「活性化のため修正とのことだが,合併は地域の活性化のために行うのであるか ら,敢えて活性化という文言を入れる内容に修正しなくても良いのではないか。」,「いずれにし ても新町では,旧町村の文化的な部分は残す必要がある。地域性に合わせた再編がなされる という意味で,調整方針(案)どおりでよいのではないか。」といった意見が出され,桂村の意向 については尊重するということで,採決の結果,全会一致で調整方針(案)どおり決定しました。 (※ 調整方針(案)については,合併協議会だより第6号14ページ参照) 1▼■■,■■-■■■--■■■■▼■■■■一■■■■-′▼- ■■▼■■-▼r■-■■●一一■▼一■一■■▼ (7)交通・安全関係事業について 常北町,七会村の委員から「調整方針(案)どおりでよい。」,桂村の委員から「『交通安全 計画』,『安全・安心まちづくり関係』については調整方針(案)どおりでよいが,『地方バス路線 維持については,今後交通機関の確保について再検討する。』を,『今後交通機関の確保に ついてはコミュニティバスの運行を検討する。』に修正願いたい。」との意見が出されました。 このほか,「交通機関の確保については,コミュニテ ィバスも含めて再検討するということなので,原案どお りでよいのではないか。」,「コミュニティバスの運行は 建設計画の中でも位置付けされているので,そうした 点も含めて検討するとの趣旨である。」といった意見 が出され,特に修正は行わないとういことで,採決の結 果,全会一致で調整方針(案)どおり決定しました。 (※ 調整方針(案)については,合併協議会だより第6号16ページ参照) ■ ■「■」■ ●■ ■■ -■ 一 ■■ - ■▲ ■■● 一 ▲■■ ●▲.■■ ■▲-H ■■l■■ ●▲ ■■ ■- ■■- ■■ ■■ ■■ ■■ - ■■ -- i ■■ i ▲ -■■ 一 一一- ■■ ▲▲▲ ■▲■一 ▲ ▲ (8)合併の期旧について(継続) 合併の期日については,昨年8月22日の第3回協議会において「平成17年3月末の合併特 例法の期限内を目標とし,具体的な期日については合併協議会の審議状況を踏まえてあらた めて協議する。」との決定がなされ,継続協議となっていました。こうした中,合併協議会の協 議も終盤に入り,具体的な期日を決定する必要があることから,下記の留意事項や先進事例を 参考に,次の2つの合併期日が掟案され,次回協議会で協議・決定することとなりました。 ●想定される具体的な合併の期日 ① 平成17年2月1日(火) ② 平成17年3月1日(火) 〈合併の期日を定める際の留意事項〉 ① 合併特例法の期限内に合併すること ○ 合併に閲し様々な特例措置・財政措置を規定した合併特例法の期限は,平成17年 3月31日であり,各種支援を受けるためには,この期限内に合併することが重要である。 ② 合併までの移行準備には一般的に6か月を要するといわれていること ○ 合併までには,各町村議会における議決後,県知事への合併申請,県議会での議決, 県知事の合併決定,稔務大臣への届出,総務大臣による官報告示などの法手続きが 必要になる。
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