常北町・桂村・七会村 合併推進協議会だより 第6号 2003(平成15)年 12月
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するのかを考えたとき,統廃合の問題も検討して欲しい。」といった意見が出されました。 協議の結果,「小・中学校については,現行のとおり新町に引き継ぎ,適度な教育環境に配慮 するものとする。」と調整方針(案)を一部修正のうえ,全会一致で決定しました。 (※ 調整方針(案)は8ページ参照) 一一一●-t■--■一■■■■■■一一一-■-----一●-■--●-一一●-●-■---■-一一-■--■1一一■一-■一---■-■▲-I--一一一一_■_________■____■ (5)学校給食について 常北町の委員から「調整方針(案)どおりでよいが,将来を担う子供たちに,有機米やアイガモ 米等の地元生産品を食べさせて欲しい。農業振興においても地産地消は重要であり,食の教 育が叫ばれて長いが,遅々として進んでいない。こういう機会に,地域産業おこしと学校給食の 問題を議論すべきである。」,桂村の委員から「調整方針(案)どおりでよいが,地場産品の提供 は,再編される運営委員会において検討してはどうか。」,七会村の委員から「調整方針(案)ど おりでよい。」との意見が出され,要望については極力配慮するということで,採決の結果、全会 一敦で調整方針(案)どおり決定しました。 (※ 調整方針(案)は8ページ参照) ●提案事項 ノ) 提案事項として次の7項目を提示しました。 今回提案した7項目については,次回の協議会で協議のうえ,決定することになります。 (り条例,規則の取扱いについて 各町村がそれぞれ定めている条例,規則等についての現状を把握し,合併後の取扱いにつ いて協議する必要があります。 ○条一札規則等の制定に当たっては,合併協議会で協議・承認された各種事務事業等の調整内容に ; 基づき,次の区分により整備するものとする。 ・合併と同時に町長職務執行者の専決処分により,即時制定し,施行させる必要があるもの ・合併後,逐次制定し,施行させることとするもの ・合併後,一定の地域に暫定的に施行させる必要があるもの l ・廃止するもの 1 ィ′\ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■---■‾‾‾‾‾‾‾‾‾■■‾‾-‾-1 】 O「新設合併における関係市町村」においては,市町村合併が行われた場合には,市町村の法人格が l : 消滅するため,当該条例,規則等は失効することとなる。 ○新設合併の場合,合併時に即時施行を必要とする事務事業については,合併時までに策定するこ エ ととし,合併後に調整を行うこととなった漸次施行の事務事業に必要な条例,規則等については, ;合併後速やかに制定することとなる。 I ■条例,規則の現況 区 分 常 北 町 桂 村 七 万 、 ÷‥二i崩 ≡条 例 129本 120本 127本 376本 仁規 則 136本 102本 125本 363本 ′ ・…‘l・≡ 186本. 120本 107本 413本 合 計 451本 342本 359本 1,152本 10

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