常北町・桂村・七会村 合併推進協議会だより 第4号 2003(平成15)年 10月
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笥4回 合 【日 時】 平成15年9月25日(木)午後2時~ 【開催場所】 コミュニティセンター常北 研修室 ●協議事項 (り議会の議員の定数及び任期の取扱いについて 常北町の委員から「(合併時に)地方自治法の原則を適用し,議員定数を18とする。(合併 後50日以内に新たな議員の選挙を行う。)」,桂村の委員から「(合併時の)議員の身分の取 扱いについては次回の協議会まで引き続き協議する。本来の議員定数は18~26の範囲で 調整する」,七会村の委員から「(合併時に)在任特例を適用し,議員全員が合併後2年間在 任する。本来の議員定数は18程度とする。」との意見が出されました。 このほか,「3町村の厳しい財政状況を考慮し,原則を適用すべき」,「特例措置の趣旨は, 合併直後の町政の混乱を避けることであり,そうした視点も大切である。」,「原則を適用する と合併直後に選挙となるが,合併により住民が不安を持つ中,混乱を避けるため在任特例が ある。在任特例の期間は,新しい議員を選ぶため,議員の活躍を見せてもらう猶予期間として ほしい。」といった意見も委員から出されました。 各委員の意見が分かれたことから,採決により,継続審議とすることになりました。 --.●■■■■■■■■一■-■■-・-■■-■■-t-・-・一一 - -・----■・・・・・■t- ---- 一一 ----●●・-一札-■■・■■r-●-1■■■■■■一事■l!■■■■■■謂■■■▼▼■■■▼-■■! ■▼■■,一■■■■-■■■■■一株●-一一 (2)農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて 常北町の委員から「在任特例を適用し,現在の委員が合併後1年間在任する。本来の委 員定数は30人以内で調整する。」,桂村の委員から「在任特例を適用し,合併後1年間在任 する。本来の委員定数は,議会の議員の定数が決定した後に調整する。」,七会村の委員か ら「在任特例を適用し,委員全員が合併後1年間在任する。」との意見が出され,全会一致で 「(合併時に)在任特例を適用し,(選挙による)委員全員が合併後1年間在任する。」ことに 決定しました。 ▲■-●---・---・・-・一■一・一・----・--・■・■・-■■-・-■--■■--■---- -・-一一・一・■■疇-・-----■---■-■■-■■■■●■-■-■-■-一■■一■-■■■■--■■●●■一■■-○■■●■‾ ‾■■■‾‾‾‾ (3)地域審議会の取扱いについて 常北町と桂村の委員から「現在ある区長制度を充実し,地域審議会は設置しない」,七会 村の委員からは「区長制度を充実することで,地域審議会を設置しないことについて一定の 理解をしているが,当村は区長制度がなく,認識が薄い。住民説明会等でも地域審議会の設 置について説明してきた経緯もあり,住民の理解を得るため次回までに時間的な猶予をいた だきたい。」との意見が出され,採決により,継続審議とすることになりました。 =■一一■■■--●■・---■●■--■-一一-■--u -■--一-・---・一-t--一一一----t-一一一一一一・--1--一-■--t一一・------●■-一--- 一一--i■■■▲iii■--、---■■■ii-▲・-・-■i■■■ (4)特別職の身分の取扱いについて 常北町,桂村,七会村の各委員から「調整方針(案)『1.常勤の特別職の身分の取扱いに ついては,常北町,桂村,七会村の長が別に協議して定める。2.非常勤の特別職の身分の取 扱いについては,それぞれの職の必要性を検討し,合併時までに調整を行うものとし,新町に おいて新たに委嘱する。』どおりでよい。」との意見が出され,全会一致で調整方針(案)どお り決定しました。 _____●___________________________________t■■■■-■---■一.■■■■■■---■●■-・■▲▼・■■----一-一一■■●■-■一一--■●■--- (5)新町の名称の決定方法等について 事務局から具体的な新町の名称の決定方法(案)が捷示され,委員から海嶺のあった事項 (名称の条件に「読み書きが容易なもの」を加えること,記念品について「商品券ではなく,記念 品及び賞金とすること」)を修正のうえ,原案どおり決定しました。 また,新町名称候補選走小委員会が設置され,各町村から3名の委貞が選出されました。

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