常北町・桂村・七会村 合併推進協議会だより 第3号 2003(平成15)年 9月
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( ●提案事項 提案事項として,次の4項目を提示しました。 今回,提案した4項目については,次回の協議会で協議のうえ決定することになります。 (り議会の議員の定数及び任期の取扱いについて 新設合併の場合,合併の行われた時点で,合併前の市町村の議会の議員は全員失職します が,合併特例法では市町村合併という特殊な事情等を勘案し,特例措置が定められています。 (、 ○原 則:合併前の市町村の議会の議員はすべて身分を失う。地方自治法第91条により合併後の市 町村の議月の定数を定め,合併後,50日以内に新たな議員の選挙を行う。 ○定数特例:合併する市町村の協議により,設置選挙により選出される議員の任期に限り,地方自治法第 91条第2項に規定する上限数の2倍の範囲内で議員数を定め,合併後,50日以内に新たな 議員の選挙を行う。 ○在任特例:合併する市町村の協議により,合併前の市町村の議会の議員は,合併後2年以内の期間,引 き続き合併後の市町村の議会の議員として在任できる。 I (2)農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて 新設合併の場合,合併の行われた時点で,合併前の市町村の委員は全員失職しますが,合 併特例法では選挙による委員について,特例措置が定められています。 】 】 l l l l 1 1 1 I l ○原 則:合併前の市町村の委員はすべて失職する。合併後の市町村は農業委員会等に関する法 律第7条第1項により農業委員の定数を定め,合併後,50日以内に新たな委員の選挙を行う。 ○在任特例:合併する市町村の協議により,合併前の市町村の委員(選挙による委員)は,10~80人の範 囲で1年以内の期間,合併後の市町村の委員として引き続き在任できる。 l _ _ _ _ _ ●_ _ - _ _ _ _..__.._ _ _ _ _ _ _ __._._._._ _ _ _ _ _._._.._ _ _._ ▼ _._._ __.._._ _ _ _ _._._.._ _ ■ __ _ _.___._ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._ _ _ _..J
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