常北町・桂村・七会村 合併推進協議会だより 第2号 2003(平成15)年 8月
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◆掟案事項として,次の4項目を提示し,各委員から様々な意見が出されました。 今回,提案した4項目については,次回の協議会で決定することになります。 (り合併の方式について 「新設合併」と「編入合併」の相違点を踏まえ,『昔からつながりが深い1町2村で,新設合併により 新たなまちづくりを進めていくべき』といった意見が出されました。 項 目 新設合併 編入合併 2以上の市町村の区域の全部もしくは一部 市町村の区域の全部もしくは一部を他の市 定 義 をもって市町村を置くこと。 町村に編入すること。 法人格 新たに法人格が発生する。 編入する市町村の法人格が継続する。 合併市町村 新たに制定する。 編入する市町村の名称とすることが多いが, の名称 新たに制定することもできる。 事務所の 新たに制定する。 通常は,編入する市町村の事務所の位置と 位置 なる。 消滅する合併関係市町村の長は,失職する。 編入する市町村の長の身分には変動がなく, 市町村の長 (合併市町村の長は,合併後50日以内に選挙 編入される(消滅する)市町村の長は失職 を行い選出。) する。 原則として消滅する合併関係市町村の議会 原則として編入する市町村の議会の議員 の議員は失職し,合併市町村の新たな定数 の身分には変動がなく,編入される(消滅す による設置選挙を合併後50日以内に行う。た る)市町村の議会の議員は失職する。(合 議会の議員 だし,定数,任期等については合併特例法に 併による著しい人口増の場合は,増員選挙 よる特例あり。 を行う。)ただし,定数,任期等については合 併特例法による特例あり。 († (2)合併の期日について 年度末や年度始めなど住民生活への影響が懸念される時期の合併は避けるべきなどの留意 事項を踏まえ,『合併特例法の期限内に合併すべき』といった意見や『平成17年3月に合併すべ き』といった意見が出されました。 Ⅰ‾‾ 1 】 I 暮 l I ○住民サービスや各種事務の執行等のうえで,できる限り支障の少ない時期を想定すること。 ○一般的に,市町村議会の議決から合併までの移行準備(法事続きや事務調整など)に6か月を要するとさ ; れていること。 l Ⅰ (3)新町の名称について 合併方式により取扱いが異なることや新たな名称を付ける場合は公募方式などの決定方法が 考えられるという留意事項を踏まえ,『住民の意向が反映できる公募方式がよい』といった意見や 『小委員会を組み合わせた形がよい』といった意見が出されました。 l O公 募 方 式:1町2村の住民等から名称案を公募し,上位となった名称について合併協議会で: 協議・決定。 ○アンケート方式:名称の候補を選定した上で住民アンケート調査を実施し,上位となった名称につ いて合併協議会で協議・決定。 ○/ト委員会方式:小委員会を設置し,名称の候補を選定し,合併協議会で協議・決定。 ○各町村持ち寄り方式:1町2村が名称案を持ち寄り,合併協議会で協議・決定。 _______________‥________-____■-____-_-___________-____-_____________________」 ‘1
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